聴覚に障がいがある方への支援について
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更新日:2024年9月12日
手話通訳者派遣事業
対象者
- 稚内市にお住まいの聴覚に障がいのある方(身体障害者手帳をお持ちの方)で手話ができる方。
※手話通訳が必要な方が参加する会議や講演会などを主催する団体からの申請の可能です。
派遣対象とする事項
- 病院や診療所などの受診、治療及び各種健康相談に関すること
- 公的機関での各種手続きに関すること
- 教育や保育に関する個別面談や家庭訪問など
- 雇用、労働に関すること
- 住居の契約や退去時などの折衝に関すること
- 各種講演会や研修会、講座など
※宗教及び政治団体などの活動には派遣できません。
申請の流れ
- 手話通訳者の派遣を希望する方は、派遣希望日の10日前までに、申請書に記入し稚内市社会福祉課へ提出してください。(FAXまたは郵送等)ただし、初めて依頼する場合は、早めにお問い合わせください。
- 手話通訳者の派遣が決定しましたら、文書でお知らせします。
申請書
手話通訳者派遣申請書PDF(71.80 KB)FAX 0162-23-4038
その他
稚内市では手話通訳者の派遣を北海道ろうあ連盟へ委託しております。
その北海道ろうあ連盟では、毎年手話カレンダーを制作しております。
興味のある方は、北海道ろうあ連盟お問い合わせください。
北海道ろうあ連盟ホームページ


要約筆記奉仕員派遣事業
要約筆記とは
聴覚に障がいがある方が、会議や研修会等に参加した時や、公的機関に手続きに行く時に、聞き取り難い等の聞こえを補う支援として、筆談などを用いて話の内容を伝える事です。主に中途失聴者等の聴覚に障がいがあって、手話が使えない方への支援です。
対象者
- 稚内市にお住まいの聴覚に障がいのある方。(身体障害者手帳をお持ちの方)
※手話通訳が必要な方が参加する会議や講演会などを主催する団体からの申請の可能です。
派遣対象とする事項
- 病院や診療所などの受診、治療及び各種健康相談に関すること
- 公的機関での各種手続きに関すること
- 教育や保育に関する個別面談や家庭訪問など
- 雇用、労働に関すること
- 住居の契約や退去時などの折衝に関すること
- 各種講演会や研修会、講座など
※宗教及び政治団体などの活動には派遣できません。
申請について
- 要約筆記奉仕員の派遣を希望する方は、稚内市社会福祉協議会へお問い合わせください。
稚内市社会福祉協議会ホームページ
お問い合わせ
生活福祉部社会福祉課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
メールでのお問い合わせはこちら


