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日常生活用具の給付制度

日常生活用具の給付制度が利用できます。

対象者

・在宅にて主に重度の身体、知的又は精神障がいのある方
・難病患者の方(障害者総合支援法に定める対象疾患[366疾患])を有する方

申請に必要なもの

・日常生活用具給付申請書(社会福祉課にあります)
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は特定疾患医療受給者証
・家族全員(扶養義務者)の市民税が確認できるもの
(納税通知書・特別徴収税額の決定通知書)
・業者の見積書
・医師の意見書(必要に応じて)

※日常生活用具の種目により、その他の書類や調査等が必要な場合があります。

費用

 日常生活用具の価格(基準額内)から自己負担を差し引いた金額を公費で負担します。
※自己負担は、原則として、価格(基準額内)の1割に相当する額になります。
ただし、ストーマ用装具及び紙おむつについては、100分の5に相当する額です。
  また、対象世帯に対し、1か月の自己負担上限額を設定しております。
  対象世帯の自己負担上限額は、前年の所得に応じて変わります。
※介護保険が適用になる場合は、介護保険を優先し利用していただきます。

日常生活用具一覧と給付額は、こちらのページをご覧ください。

お問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
稚内市中央3丁目13番15号
障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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