日常生活用具の給付制度
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更新日:2024年8月26日
日常生活用具の給付制度が利用できます。
対象者
- 在宅にて主に重度の身体、知的又は精神障がいのある方
- 難病患者の方(障害者総合支援法に定める対象疾患[366疾患])を有する方
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書(社会福祉課にあります)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は特定疾患医療受給者証
- 家族全員(扶養義務者)の市民税が確認できるもの
(納税通知書・特別徴収税額の決定通知書) - 業者の見積書
- 医師の意見書(必要に応じて)
※日常生活用具の種目により、その他の書類や調査等が必要な場合があります。
費用
日常生活用具の価格(基準額内)から自己負担を差し引いた金額を公費で負担します。
※自己負担は、原則として、価格(基準額内)の1割に相当する額になります。
ただし、ストーマ用装具及び紙おむつについては、100分の5に相当する額です。
また、対象世帯に対し、1か月の自己負担上限額を設定しております。
対象世帯の自己負担上限額は、前年の所得に応じて変わります。
※介護保険が適用になる場合は、介護保険を優先し利用していただきます。
日常生活用具一覧と給付額は、こちらをご覧ください。PDF(397.34 KB)
お問い合わせ
生活福祉部社会福祉課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
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