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補装具の支給について

障がいのある方や難病患者の方に補装具費の支給をします。

【補装具とは】

  障がいのある方や難病患者の方が、失われた身体機能を補完または代替することで、日常生活や社会生活を容易にし、かつ長期間にわたり継続して使用される用具のことです。
  市では、補装具の購入、借受け又は修理の際に、補装具費を支給し、障がいがある方や難病患者の方の日常生活の充実や社会生活への参加の促進を促すための支援をしています。

補装具の種類(94キロバイト)

【対象者】

  身体障害者手帳の交付を受けた方で、障がいのために失われた部位や、機能不全が補装具により改善される方。
  難病患者の方(障害者総合支援法に定める対象疾病[366疾病])を有する方。

※国が指定する366疾病の一覧表(PDF:399キロバイト)

【申請に必要なもの】

1.補装具費支給申請書(社会福祉課にあります)
2.身体障害者手帳か特定医療費(指定難病)受給者証
3.業者の見積書
4.医師の意見書(必要に応じて)
5.個人番号(マイナンバー)が確認できる書類

注)申請者の方が年金を受給している場合、年金の種類により申請場所が異なりますので下記の『補装具交付先一覧表』を参考にしてください。
 なお、介護保険の適用を受ける方は、介護保険の福祉用具の貸与(交付)が優先されます。
注) 補装具の種目により、その他の書類や調査等が必要な場合があります。
※介護保険が適用になる場合は、介護保険を優先し利用していただきます。

【利用料の自己負担額】

◇市民税を課税されている世帯(課税世帯)
  →補装具の価格(基準額)又は、見積書のどちらか低いほうの金額の10%です。
   (例)見積が「31,000円」の場合は、「3,100円」を自己負担することになります。
   (自己負担の限度額)ひと月につき、37,200円です。

◇市民税を課税されていない世帯(非課税世帯)
  →自己負担額はありません。

注) 「世帯」・・・利用者本人とその配偶者、利用者が18歳未満の場合は本人とその両親(保護者)


 ☆補装具交付先一覧☆ 

区分
年金法制度区分
交付対象品目
申請場所
負担
労災関係
労働災害補償保険法
概ね全品目対象
稚内労働基準監督署
国家公務員・地方公務員共済補償法の年金受給
概ね全品目対象
各共済事務所
労働協約
概ね全品目対象
船員保険法(職務上)による年金受給者
義肢・装具・歩行器・車いす・電動車いす・眼鏡・補聴器等
全国健康保険協会 船員保険部
受給年金関係
船員保険法(職務外)による給付対象者
義肢・装具・歩行器・車いす・電動車いす・眼鏡・補聴器等
全国健康保険協会 船員保険部
福祉関係
戦傷病者特別援護法による交付
概ね全品目対象
稚内市社会福祉課障がい福祉グループ

注) 補装具の交付対象品目は、制度によって違いがありますので申請先にご確認ください。

お問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
稚内市中央3丁目13番15号
障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)

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