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障害者総合支援法の対象となる疾病について

障害者総合支援法の対象となる疾病(難病)が366に拡大されました

 令和3年(2021年)11月1日から障害福祉サービス等の対象となる疾病が、366へ拡大されました。
対象となる方は障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けることができます。

対象サービス

障害福祉サービス、障害児通所支援、補装具の支給、日常生活用具の給付
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お問い合わせ

生活福祉部社会福祉課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
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