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身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は障害福祉サービスをご利用になれます。また、難病(国が指定する366疾病)の方も障害福祉サービスを利用することができます。
国が指定する366疾病の一覧表(PDF:399キロバイト)
介護給付
サービスの種類 | サービスの内容 | |
☆ | 居宅介護 (ホームヘルプ) |
居宅での入浴、排泄、食事、家事等の援助、通院の介助等を行います。
(ヘルパー派遣) |
☆ | 重度訪問介護 |
重度の肢体不自由により、常時介護が必要な身体障がいのある方に、長時間にわたる介護と移動介護を総合的に行います。
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☆ | 同行援護 |
移動に著しい困難のある視覚障がいのある方に対し、移動の支援や外出先での援護・視覚的情報の支援等を行います。
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☆ | 行動援護 |
重度の知的・精神障がいによる著しい行動障がいのある方に、見守りや危険回避の援護を行います。
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重度障害者等包括支援
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常時介護を要する障がいのある方等で、その介護の必要性が著しく高い人に対し、複数のサービスを包括的に行います。
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☆
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短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護している人が、冠婚葬祭や病気等の場合に、障がいのある方を短期間施設に入所させ、入浴、排泄、食事等の日常生活上の介護を行います。
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療養介護
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医療を要する障がいのある方で、常時介護を必要とする人に病院等で機能訓練や療養上の管理、看護、介護等を行います。
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☆ | 生活介護 (デイサービス) |
常時介護を必要とする障がいのある方に、施設等で入浴や排せつ、食事などの介護をしたり、創作的活動や生産活動の機会の提供を行います。
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☆ | 施設入所支援 | 施設に入所する障がいのある方に対して、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
訓練等給付
訓練等給付の内容(☆印は稚内市内の事業所が提供できるサービスです。)
サービスの種類 | サービスの内容 | |
☆ | 共同生活援助 | 障がいのある方に対し、共同生活を営むべき住居で、相談、入浴、排泄、食事提供等の日常生活上の援助を行います。 |
自立訓練(機能訓練) | 身体障がいのある方を対象に、地域生活を営む上で必要となる身体機能や生活能力の維持・向上を図るため、一定期間、理学療法、作業療法等の身体的リハビリテーションや歩行訓練、コミュニケーション、家事等の訓練を行います。 | |
☆ | 自立訓練(生活訓練) | 知的障がいのある方や精神障がいのある方を対象に、地域生活を行う上で必要となる生活能力の維持・向上を図るため、一定期間、食事や家事等の日常生活能力を向上させるための訓練を行います。 |
宿泊型自立訓練 | 知的障がいのある方又は精神障がいのある方を対象に、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上するための支援、生活等に関する相談・助言等の必要な支援を行います。 | |
☆ | 就労移行支援 | 一般企業での就労を希望する65歳未満の障がいのある方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援A型 | 一般企業での就労が困難な65歳未満の障がいのある方に、雇用契約に基づき就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識・能力の向上を図り、一般就労への移行に向けた訓練を行います。 | |
☆ | 就労継続支援B型 | 一般企業や就労継続支援A型での就労が困難となったり、就労移行支援事業を利用したが一般企業での就労に結びつかなかった障がいのある方に対し、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練を行います。 |
就労定着支援 | 就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行し、生活面の課題が生じてい る方への相談等の支援を行います。 |
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自立生活援助 | 障害者支援施設やグループホームを利用していた方への定期的な居宅訪問や随時の対応により、日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
地域移行支援 | 入所施設や病院等からの退所・退院にあたって日常生活に移行するため の支援を行います。 |
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地域定着支援 | 居宅で一人暮らしをする方などに対し、常時の連絡体制の確保や、緊急時の相談・支援を行います。 |
最大1割負担となります。ただし、所得に応じた区分に分けられ、それぞれに負担の上限額が決められます。また、食費や光熱水費等の実費は別に負担していただきます。
利用者負担について(PDFファイル52キロバイト)
生活福祉部社会福祉課
稚内市中央3丁目13番15号
障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
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