介護保険要介護認定等(稚内市介護予防・日常生活支援総合事業利用)結果通知書送付先について
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更新日:2020年5月26日
「介護保険被保険者証」と「要介護認定等(稚内市介護予防・日常生活支援総合事業利用)結果通知書」につきましては、申請者ご本人様あて、住民基本台帳上の住所に、郵送にて通知しておりますが、送付先を変更したい場合は、下記のとおり手続きをお願いいたします。
- 送付先の変更方法
送付先を変更したい場合は、要介護(支援)認定申請時、併せて「介護保険要介護認定等(稚内市介護予防・日常生活支援総合事業利用)決定通知書送付先申出書」に必要事項及び送付先を記入し、稚内市生活福祉部 長寿あんしん課へ提出してください。
申出書の提出があった場合、結果通知につきましては、送付申出先の申請者ご本人あて送付いたします。(施設等入所(居)者で、住民基本台帳の変更をしていない場合も、送付先を施設等に変更する申し出が必要となります。)
※この申出は、申請ごとに必要になりますのでご注意願います。(以降の送付先を常時変更するものではありません。)
なお、この申出により送付する文書は、次のとおりです。【送付文書】
(1)(認定)結果通知書
(2)介護保険被保険者証 - 決定通知書送付先申出書PDF(264.67 KB)
お問い合わせ
生活福祉部長寿あんしん課(地域包括支援センター)
〒097-8686
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
電話:包括支援グループ、庶務・認定グループ 0162-23-8585
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