転入、転出、転居、死亡した時の手続きについて(住所地特例対象者の手続きについて)
転入時
要介護認定を受けていない方
介護保険に関する手続きは特にありません。戸籍担当課へ転入届を提出しましたら、後日長寿あんしん課より被保険者証を送付いたします。
要介護認定を受けている方
戸籍担当課へ転入届を提出した後、転入から14日以内に転入前の市町村から発行されている「受給資格証明書」を長寿あんしん課へご提出ください。その際、窓口で「要介護認定等申請書」を提出していただきます。
転出時
要介護認定を受けていない方
長寿あんしん課窓口へ「被保険者証」を返却し、「資格喪失届」を提出していただきます。
また、介護保険料の還付が発生した際の振込口座情報をお尋ねします。
【持ち物】
要介護認定を受けている方
長寿あんしん課窓口へ「被保険者証」等を返却し、「資格喪失届」を提出していただきます。また、介護保険料の還付が発生した際の振込口座情報をお尋ねします。お手続き後、「受給資格証明書」を発行しますので、転入から14日以内に転入した市町村の介護保険担当窓口へ提出してください。
【持ち物】
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
- その他介護保険に関する証書(※交付を受けている方)
- 通帳
他市町村の「住所地特例施設」に住所を変更する方
上記転出の場合は、施設所在地の市町村ではなく、引き続き稚内市の被保険者となります。
長寿あんしん課窓口へ「住所地特例施設適用届」を提出していただきます。適用後、新住所の「被保険者証」等を発行いたします。
転居時
戸籍担当課へ転居届を提出しましたら、後日長寿あんしん課より新住所の「被保険者証」を送付いたします。
長寿あんしん課の窓口でも交付可能です。
死亡時
長寿あんしん課窓口で「被保険者証」等を返却し、「資格喪失届」及び「相続人代表届出書」を提出していただきます。「相続人代表届出書」は、介護保険料・介護サービス費等の還付が発生した場合に相続人代表者へお返しすることとなりますので、その相続人代表者及びその方の口座情報について提出いただくものです。
【持ち物】
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証(※交付を受けている方)
- その他介護保険・介護サービスに関する証書(※交付を受けている方)
- 通帳(※相続人代表者)
住所地特例対象の方
長寿あんしん課窓口で「住所地特例 終了届」及び「相続人代表届出書」を提出していただきます。
持ち物については上記と同様です。
その他 住所地特例対象者に関する異動について
住所地特例対象施設を退所され、稚内市に再転入される方
長寿あんしん課窓口で「住所地特例 終了届」を提出していただきます。
住所地特例対象施設を退所され、他市町村に住所を異動する方
稚内市の介護保険は資格喪失となり、異動される市町村の被保険者となります。
長寿あんしん課窓口で「住所地特例 終了届」を提出していただきます。
また、介護保険料の還付が発生した際の振込口座情報をお尋ねします。
【持ち物】
- 介護保険被保険者証
- 介護保険負担割合証
- その他介護保険・介護サービスに関する証書(※交付を受けている方)
- 通帳
住所地特例対象施設から、別の対象施設へ異動された場合
引き続き稚内市の被保険者となります。
長寿あんしん課へ「住所地特例 変更届」を提出していただきます。
届出様式
生活福祉部長寿あんしん課
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
介護高齢グループ 0162-23-6458
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