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対象者 | ・介護認定で要支援1から要介護5に認定された方 |
内容 | ・20万円の支給を上限として、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修にかかる費用の7割~9割相当を支給します。 |
支給の対象となる住宅改修 |
・手すりの取り付け ・段差の解消 ・すべり防止のための床材変更 ・引き戸などへの扉のとりかえ ・様式便器などへの便器のとりかえ ・上記に付帯して必要となる住宅改修 |
費用のめやす (利用者負担額) |
・20万円(原則1回限り) |
その他 |
・いったん全額を自己負担していただき、領収書などを添えて、市(長寿あんしん課)に申請すると保険給付分(7割~9割)があとから支払われる「償還払い」と、1割~3割分を自己負担していただき、保険給付分(7割~9割)を市から改修事業者へ直接支払う「受領委任払い」があります。 ・転居した時や、最初の工事から要介護度が3段階以上上がった時は、再度住宅改修の支給を受けられます。 ・支給限度額20万円を超えた分は自己負担となります。 |
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