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住宅改修費支給サービス

対象者

介護認定で要支援1から要介護5に認定された方

内容

20万円の支給を上限として、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修にかかる費用の7割~9割相当を支給します。

支給の対象となる住宅改修

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • すべり防止のための床材変更
  • 引き戸などへの扉のとりかえ
  • 様式便器などへの便器のとりかえ
  • 上記に付帯して必要となる住宅改修

支給限度基準額

支給限度基準額20万円(保険給付18万円(1割負担の場合))
※支給限度額20万円を超えた分は自己負担となります。
※転居した時や、最初の工事から要介護度が3段階以上上がった時は、再度住宅改修の支給を受けられます。

その他

申請の流れ

  1. 事前申請
  2. 事前申請決定
  3. 改修
  4. 本申請
  5. 本申請(支給)決定
※改修前に事前申請が必要であり、改修してから申請されても給付は受けられません。まずは担当のケアマネージャーへご相談ください。

支給方法について

  • 償還払い
    事前申請決定後に改修を行い、費用を一旦全額自己負担していただき、本申請決定後に保険給付分(7~9割)をあとからご本人の口座へ支給します。
  • 受領委任払い
    事前申請決定後に改修を行い、費用は1~3割を自己負担いただき、本申請決定後に、保険給付分(7~9割)を市から改修業者へ直接支払います。

申請書類

事前申請時

  • 介護保険(介護予防)住宅改修支給申請書
  • 見積書
    ※内訳を詳細に記載したもの
  • 改修図面(平面図、立面図)
  • 改修前写真(日付入り)
  • 住宅改修が必要な理由書
  • 住宅改修の承諾書
    ※住宅の所有者が被保険者以外の場合
  • 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修 受領委任払委任状
    ※「受領委任払い」を利用する場合
  • 委任状
    ※本人以外の口座を指定する場合

本申請時

上記事前申請時の書類に加えて下記を提出
  • 改修後写真(日付入り)
  • 領収書

申請様式等

下記ページへ
各種申請書

お問い合わせ

生活福祉部長寿あんしん課
〒097-8686
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
電話:介護高齢グループ 0162-23-6458
メールでの問い合わせはこちら

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