住宅改修費支給サービス
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更新日:2024年10月3日
対象者
介護認定で要支援1から要介護5に認定された方内容
20万円の支給を上限として、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修にかかる費用の7割~9割相当を支給します。支給の対象となる住宅改修
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- すべり防止のための床材変更
- 引き戸などへの扉のとりかえ
- 様式便器などへの便器のとりかえ
- 上記に付帯して必要となる住宅改修
支給限度基準額
支給限度基準額20万円(保険給付18万円(1割負担の場合))※支給限度額20万円を超えた分は自己負担となります。
※転居した時や、最初の工事から要介護度が3段階以上上がった時は、再度住宅改修の支給を受けられます。
その他
申請の流れ
- 事前申請
- 事前申請決定
- 改修
- 本申請
- 本申請(支給)決定
支給方法について
- 償還払い
事前申請決定後に改修を行い、費用を一旦全額自己負担していただき、本申請決定後に保険給付分(7~9割)をあとからご本人の口座へ支給します。 - 受領委任払い
事前申請決定後に改修を行い、費用は1~3割を自己負担いただき、本申請決定後に、保険給付分(7~9割)を市から改修業者へ直接支払います。
申請書類
事前申請時
- 介護保険(介護予防)住宅改修支給申請書
- 見積書
※内訳を詳細に記載したもの - 改修図面(平面図、立面図)
- 改修前写真(日付入り)
- 住宅改修が必要な理由書
- 住宅改修の承諾書
※住宅の所有者が被保険者以外の場合 - 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修 受領委任払委任状
※「受領委任払い」を利用する場合 - 委任状
※本人以外の口座を指定する場合
本申請時
上記事前申請時の書類に加えて下記を提出- 改修後写真(日付入り)
- 領収書
申請様式等
下記ページへ各種申請書
お問い合わせ
生活福祉部長寿あんしん課
〒097-8686
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
電話:介護高齢グループ 0162-23-6458
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