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対象者 | 介護認定で要支援1から要介護5に認定された方 |
内容 | 20万円の支給を上限として、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修にかかる費用の7割~9割相当を支給します。 |
支給の対象となる住宅改修 |
・手すりの取り付け ・段差の解消 ・すべり防止のための床材変更 ・引き戸などへの扉のとりかえ ・様式便器などへの便器のとりかえ ・上記に付帯して必要となる住宅改修 |
支給限度基準額 |
支給限度基準額20万円(保険給付18万円(1割負担の場合)) |
その他 |
【申請の流れ】
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申請様式等 | ↓下記ページへ ≪各種申請書≫ |
生活福祉部長寿あんしん課
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
介護高齢グループ 0162-23-6458
本文ここまで
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