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住宅改修費支給サービス

対象者 ・介護認定で要支援1から要介護5に認定された方
内容 ・20万円の支給を上限として、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修にかかる費用の7割~9割相当を支給します。

支給の対象となる住宅改修

・手すりの取り付け

・段差の解消

・すべり防止のための床材変更

・引き戸などへの扉のとりかえ

・様式便器などへの便器のとりかえ

・上記に付帯して必要となる住宅改修

費用のめやす

(利用者負担額)

・20万円(原則1回限り)

その他

・いったん全額を自己負担していただき、領収書などを添えて、市(長寿あんしん課)に申請すると保険給付分(7割~9割)があとから支払われる「償還払い」と、1割~3割分を自己負担していただき、保険給付分(7割~9割)を市から改修事業者へ直接支払う「受領委任払い」があります。
・事前申請が必要であり、改修してから申請されても給付は受けられません。
・まずは担当のケアマネージャーへご相談ください。

・転居した時や、最初の工事から要介護度が3段階以上上がった時は、再度住宅改修の支給を受けられます。

・支給限度額20万円を超えた分は自己負担となります。

お問い合わせ先

生活福祉部長寿あんしん課
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
介護高齢グループ 0162-23-6458

メールでの問い合わせはこちら

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