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住宅改修費支給サービス

対象者 介護認定で要支援1から要介護5に認定された方
内容 20万円の支給を上限として、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修にかかる費用の7割~9割相当を支給します。

支給の対象となる住宅改修

・手すりの取り付け

・段差の解消

・すべり防止のための床材変更

・引き戸などへの扉のとりかえ

・様式便器などへの便器のとりかえ

・上記に付帯して必要となる住宅改修

支給限度基準額

支給限度基準額20万円(保険給付18万円(1割負担の場合))
 ※支給限度額20万円を超えた分は自己負担となります。
 ※転居した時や、最初の工事から要介護度が3段階以上上がった時は、再度住宅改修の支給を受けられます。

その他

【申請の流れ】
 事前申請 → 事前申請決定 → 改修 → 本申請 → 本申請(支給)決定

 ※改修前に事前申請が必要であり、改修してから申請されても給付は受けられません。まずは担当のケアマネージャーへご相談ください。


【支給方法について】
・償還払い
 事前申請決定後に改修を行い、費用を一旦全額自己負担していただき、本申請決定後に保険給付分(7~9割)をあとからご本人の口座へ支給します。
・受領委任払い
 事前申請決定後に改修を行い、費用は1~3割を自己負担いただき、本申請決定後に、保険給付分(7~9割)を市から改修業者へ直接支払います。

【申請書類】
 事前申請時
 ・介護保険(介護予防)住宅改修支給申請書
 ・見積書
   ※内訳を詳細に記載したもの
 ・改修図面(平面図、立面図)
 ・改修前写真(日付入り)
 ・住宅改修が必要な理由書
 ・住宅改修の承諾書
   ※住宅の所有者が被保険者以外の場合
 ・居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修 受領委任払委任状
   ※「受領委任払い」を利用する場合
 ・委任状
   ※本人以外の口座を指定する場合

 本申請時
 上記事前申請時の書類に加えて下記を提出
 ・改修後写真(日付入り)
 ・領収書
 

申請様式等 ↓下記ページへ
≪各種申請書≫

お問い合わせ先

生活福祉部長寿あんしん課
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
介護高齢グループ 0162-23-6458

メールでの問い合わせはこちら

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