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対象者 | 介護認定で要支援1から要介護5に認定された方 |
内容 | ・10万円の支給を上限として、腰かけ便座や入浴補助用具等の購入に対しての費用の7~9割相当を支給します。 |
支給の対象となる福祉用具 |
・腰かけ座(ポータブルトイレ) ・自動排泄処理装置の交換可能部品 ・入浴補助用具 (入浴イス、浴槽内イス、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、浴槽用手すり、入浴台) ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具の部分 |
支給限度基準額 |
年間10万円(毎年4月1日から3月31日までの1年間) |
その他 |
申請をご希望の方は購入前に市長寿あんしん課または担当ケアマネージャーに必ず相談してください。 ・償還払い |
申請様式等 | ↓下記ページへ ≪各種申請書≫ |
生活福祉部長寿あんしん課
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
介護高齢グループ 0162-23-6458
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