福祉用具購入
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更新日:2024年10月3日
対象者
介護認定で要支援1から要介護5に認定された方内容
10万円の支給を上限として、腰かけ便座や入浴補助用具等の購入に対しての費用の7~9割相当を支給します。支給の対象となる福祉用具
- 腰かけ座(ポータブルトイレ)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具(入浴イス、浴槽内イス、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、浴槽用手すり、入浴台)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
支給限度基準額
年間10万円(毎年4月1日から3月31日までの1年間)(保険給付8万円(1割負担の場合))
※支給限度基準額10万円を超えた分は自己負担となります。
その他
申請をご希望の方は購入前に市長寿あんしん課または担当ケアマネージャーに必ず相談してください。支給方法について
- 償還払い
購入時に一旦全額を自己負担していただき、領収書などの必要書類を添えて申請すると、保険給付分(7~9割)をあとからご本人の口座へ支給します。 - 受領委任払い
購入時に1~3割分を自己負担していただき、領収書などの必要書類を添えて申請すると、保険給付分を(7~9割)を市から販売事業者へ直接支払います。
申請書類
- 介護保険(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
- 領収書
- 用具パンフレットのコピー(購入した用具がわかるもの)
- 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修費 受領委任払委任状
※「受領委任払い」を利用する場合 - 委任状
※本人以外の口座を指定する場合
申請様式等
各種申請書お問い合わせ
生活福祉部長寿あんしん課
〒097-8686
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
電話:介護高齢グループ 0162-23-6458
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