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福祉用具購入

対象者介護認定で要介護から要介護5に認定された方
内容・10万円の支給を上限として、腰かけ便座や入浴補助用具等の購入に対しての費用の9割相当を支給します。

支給の対象となる福祉用具

・腰かけ座(ポータブルトイレ)

・自動排泄処理装置の交換可能部品

・入浴補助用具

(入浴イス、浴槽内イス、浴室内すのこ、浴槽用手すり、入浴台、浴槽内すのこ)

・簡易浴槽

・移動用リフトのつり具の部分

費用のめやす

(利用者負担額)

・年間10万円(毎年4月1日から1年間)

その他

・福祉用具購入希望の方は購入前に市役所介護高齢課または担当ケアマネージャーに必ず相談してください。

・いったん全額を自己負担していただき、領収書などを添えて、市(地域包括支援センター)に申請すると保険給付分(9割)があとから支払われる「償還払い」と、1割分を自己負担していただき、保険給付分を(9割)を市から販売事業者へ直接支払う「受領委任払い」があります。

・支給限度額10万円を超えた分は自己負担となります。


お問い合わせ先

生活福祉部長寿あんしん課
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
介護高齢グループ 0162-23-6458

メールでの問い合わせはこちら

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