福祉用具貸与サービス
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更新日:2024年10月3日
対象者
介護認定で要支援1から要介護5に認定された方内容
車イスや介護用ベッド等の日常生活動作を助ける用具を借りることができます。※要支援1・2、要介護1の方は車椅子や特殊寝台等は原則利用できません。
貸し出しの対象となる福祉用具
- 車イスとその付属品
- 特殊寝台(ベッド)とその付属品
- 床ずれ(じょくそう)予防用具
- 体位変換器
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 手すり、スロープ
- 認知症老人はいかい感知機器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置
費用のめやす(利用者負担額)
- 用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。
- 実際にかかった費用の1割~3割が自己負担となります。
実施事業者
下記をご覧ください。稚内市内の介護サービス事業所
お問い合わせ
生活福祉部長寿あんしん課
〒097-8686
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
電話:介護高齢グループ 0162-23-6458
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