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よくある質問【納税・料金支払いについてのよくある質問】

稚内信用金庫市役所派出所で取り扱える納付書と取り扱えない納付書を教えて下さい。
お取り扱いできる納付書等
※いずれも稚内市長が発行しているものに限ります。
・市道民税
・固定資産税・都市計画税
・軽自動車税
・水道・下水道料金
・下水道受益者負担金
・国民健康保険税
・介護保険料
・保育料
・その他稚内市長等が発行する納付書及び納入通知書

お取り扱いできない納付書等
・国税
・都道府県税(普通自動車税など)
・国民年金保険料
・他市町村発行の納付書及び納入通知書
・一般の電気料、ガス代、電話代など

問い合わせ先

会計室
稚内市中央3丁目13番15号
会計グループ 23-6487(直通)

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納期内に納めることができません。どうしたらいいのでしょうか
納期内に納めていただくことが原則ですが、ご事情により納付が困難な場合は、お一人で悩まず、税務課納税グループ(市役所1階)へ、ご相談下さい。疾病・失業等の特別な事情がある方は、分割納付等をすることができます。
そのまま、放置されますと滞納処分を執行する場合がありまので、お早めにご相談下さい。

問い合わせ先

総務部 税務課
稚内市中央3丁目13番15号
納税グループ 23-6395(直通)

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忙しくて納める時間がとれないのですが…
ついつい、忙しくて等…忘れてしまいがちな納期ですが、確実に納期内に納付する方法があります。それが、口座振替です。安全・確実な口座振替を是非ご利用下さい。

問い合わせ先

総務部 税務課
稚内市中央3丁目13番15号
納税グループ 23-6395(直通)

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督促状が届きましたが、どうしたらいいのでしょうか
納期日が過ぎて、30日以内に納付されていない方に督促状が発送されます。お手持ちの納付書により金融機関にて納付して下さい。また、発送日やその前日に納付していただいた方にも、督促状が発送されることがありますが、その際は、行き違いとなりますので、ご容赦願います。今一度、お手持ちの納付書・領収書をお確かめ下さい。
納付書を紛失された方や届いていない方は、お早めに税務課納税グループへご連絡下さい。
そのまま放置されますと、滞納処分を行う場合があります。

問い合わせ先

総務部 税務課
稚内市中央3丁目13番15号
納税グループ 23-6395(直通)

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