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施設の使用について

図書館施設ご使用の皆様へ

稚内市立図書館の施設のご使用につきましては、条例に規定する多目的ホールの使用の他、図書館及び関係事業に支障をきたさない範囲で、エントランスホール、研修室、集会室、録音室についても、多目的ホールの使用に準じてお貸ししております。

条例及び職員の指示に添ってご利用ください。

使用できる施設の概要

使用区分 広さ 収容人数 概要
多目的ホール 約144平方メートル 120人 150インチの大画面を装備しており、映画会やミニコンサート、講演会、総合学習など幅広く使えます。
エントランスホール 約130平方メートル 市民の自主的な活動を展示発表することができます。
研修室 約76平方メートル 36人 研修や学習会、ボランティア活動など、生涯学習の場として利用できます。
集会室 約50平方メートル 18人 研修や学習会、ボランティア活動など、生涯学習の場として利用できます。
録音室 約20平方メートル 3人 目の不自由な方への音訳などを行います。

基本事項

  1. 無料
  2. 使用予定日の3か月前から予約することができます。
  3. 次の稚内市立図書館条例(抜粋)を必ず読んでください。

稚内市立図書館条例(抜粋)

(ホールの使用対象者)
第8条 図書館多目的ホール(以下「ホール」という。)を使用することができる者は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1)市又は教育委員会が主催又は共催して行う事業
(2)図書館の運営又は事業活動に寄与する事業
(3)市内の学校、幼稚園、保育所等が行う教育活動、視聴覚活動又は文化活動に関する事業
(4)地域団体、社会教育団体又はこれに類する者が行う社会教育活動、生涯学習活動又は文化活動に関する事業

(使用の不承認)
第10条 教育委員会は、次の各号の「いずれかに該当すると認めるときは、ホールの使用を承認しない。
(1)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2)図書館の建物、附属設備又は備付物件をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき
(3)営利を目的として使用するとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があるとき。

(権利譲渡等の禁止)
第11条 第5条第2項又は第9条第1項の規定による承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は承認された目的以外に使用してはならない。

注意事項

  • 申請にあたりましては、実施の7日前までに主催者及び開催内容が確認できる資料を付して申請書を提出願います。
  • 長期間のご使用や3か月以上前の予約につきましてはご遠慮いただいております。
  • 展示パネル等の備付物品の使用予定がありましたら、職員に申出のうえ申請書に記載してください。
  • 使用の承認がありましたら、承認条件等をご理解の上、ご使用願います。
  • 災害の発生、選挙や市の事業等により、使用の決定を取り消す場合もありますので、ご承知おきください。

申請書のダウンロード

施設使用の申請書は、こちらからダウンロードできます。

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お問い合わせ

教育委員会教育部図書館
〒097-0005
稚内市大黒4丁目1番1号
電話:0162-23-3874
メールでのお問い合わせはこちら

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