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地方公務員法第58条の2においては、条例で定めるところにより人事行政の運営等の状況を公表しなければならないこととされています。
このため、稚内市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定に基づき、次の事項について公表します。
(1)職員の任免及び職員数に関する状況
(2)職員の人事評価の状況
(3)職員の給与の状況
(4)職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5)職員の休業に関する状況
(6)職員の分限及び懲戒処分の状況
(7)職員の服務の状況
(8)職員の退職管理の状況
(9)職員の研修の状況
(10)職員の福祉及び利益の保護の状況
(11)勤務条件に関する措置の要求の状況
(12)不利益処分に関する不服申立ての状況
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