稚内市における職員に対する福利厚生事業の状況
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更新日:2024年7月17日
稚内市が実施する福利厚生事業については、地方公務員法第42条の規定に基づき、雇用主として実施しています。
これについては、「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」(平成17年(2005年)3月29日総務事務次官通知)や「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」(平成18年(2006年)8月31日総務事務次官通知)において、福利厚生事業が住民の理解が得られるものとなるよう適正に実施することや、その実施状況等を公表することが求められています。
詳しくは、下記掲載の北海道ホームページをご覧ください。
※いずれも北海道ホームページに移動します。
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