ここから本文です。
稚内市が実施する福利厚生事業については、地方公務員法第42条の規定に基づき、雇用主として実施しています。
これについては、「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」(平成17年3月29日総務事務次官通知)や「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針」(平成18年8月31日総務事務次官通知)において、福利厚生事業が住民の理解が得られるものとなるよう適正に実施することや、その実施状況等を公表することが求められています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
↓
〇互助会等に対する公費支出の状況(令和3年4月1日現在)
〇公費を伴う個人給付事業の状況(令和3年4月1日現在)
※いずれも北海道ホームページに移動します。
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー