ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

市たばこ税

市たばこ税とは

市たばこ税は、たばこの卸売販売業者が、市内のたばこ小売店販売業者に売り渡すたばこに対し、たばこの卸売販売業者等にかかる税です。
したがって、納税者はたばこの卸売販売業者ですが、たばこの小売価格のうちには、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担するのは、たばこの消費者です。
 

(1)納税義務者
製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者
 
(2)税率
①税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が変更されます。
 ◇税率表(1,000本あたりの税額)
実施時期 市たばこ税 参 考
道たばこ税 国税のたばこ税 たばこ特別税
平成30年9月30日まで 5,262円 860円 5,302円 820円
平成30年10月1日から 5,692円 930円 5,802円 820円
令和2年10月1日から 6,122円 1,000円 6,302円 820円
令和3年10月1日から 6,552円 1,070円 6,802円 820円

②令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ3級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、一般品と同じ税率となります。
 ◇税率表(1,000本あたりの税額)
令和元年9月30日以前
令和元年10月1日以降
区分
旧3級品
旧3級品以外
旧3級品
旧3級品以外
市たばこ税
4,000円
5,692円
5,692円
5,692円
参考
道たばこ税
656円
930円
930円
930円
国税のたばこ税
4,032円
5,802円
5,802円
5,802円
たばこ特別税
624円
820円
820円
820円
 ※加熱式たばこは、平成30年10月1日以降、段階的に課税方式の見直しが行われています。
※また、1本あたりの重量が1g未満の軽量な葉巻たばこも令和2年10月1日以降、課税方式の見直しが行われます。

 
(3)納税方法
製造たばこの製造者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることとなっています。

 

お問い合わせ先

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396

メールでの問い合わせはこちら

本文ここまで

ここからフッターメニュー