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入湯税は、鉱泉(温泉)浴場が所在する市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設のほか、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる目的税です。
鉱泉浴場の入湯客
※鉱泉浴場とは、温泉法による温泉や鉱泉物質等を含有する鉱泉を使用している浴場をいいます。
宿泊1人1日100円
日帰り1人50円
ただし中学生以下(16歳未満)の方、共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方は入湯税が免除されます。
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、前月分を翌月の15日までに申告して納めます。
企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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