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法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担する均等割と所得に応じて負担する法人税割とがあります。
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
均等割 | 法人税割 | |
1.市内に事務所や事業所を有する法人 | ○ | ○ |
2.市内に寮や保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの | ○ | |
3.市内に事務所や事業所などを有する公益法人または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの | ○ | |
4.特定非営利活動法人で、収益事業を行う場合但し、収益事業を行わない場合は、申請により減免 | ○ | ○ |
均等割
法人等の区分 | 従業者数の | 税率 |
合計数 | ||
1.資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
2.資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
3.資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 480,000円 |
50人以下 | 192,000円 | |
4.資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 180,000円 |
50人以下 | 156,000円 | |
5.資本金等の額が1,000万円以下である法人 | 50人超 | 144,000円 |
50人以下 | 60,000円 | |
6.資本(出資)金額を有しない法人等および公共法人等 | 60,000円 |
注)
1.従業者数の合計数=市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計数。
2.資本金等の額=資本金の額または出資金額に資本積立金額を加えたもの。
3.従業者数の合計数および資本金等の額は、算定期間の末日で判断します。
法人税割
法人税割額=課税標準となる法人税額☓税率
※市税条例が改正され、令和元年10月1日以降開始する事業年度分から法人税割の税率が引き下げとなります。
区分 |
令和元年9月30日以前に 開始する事業年度(改正前) |
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度(改正後) |
税率 | 12.1% | 8.4% |
申告と納税
法人の市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(これを申告納付といいます。)
企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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