自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について
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更新日:2026年4月13日
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について
車検が切れている自動車や、新規登録前の自動車を検査・登録のために公道走行させる必要がある場合、特例的に期間と目的を限定して(仮ナンバー)を貸し出す制度です。
1. 対象となる運行目的
許可ができるのは、以下の目的に限られます。
- 新規登録・新規検査のための運行
- 継続検査(車検)のための運行
- 販売引渡しなどのための必要最小限の運行 など
・対象外となる例
- 単なる移動、販売のための試乗
- 登録を受けない車の移動、イベント会場への自走
- ボートトレーラーやキャンピングカーの一時的な使用 など
2. 対象となる車両
普通自動車、軽自動車、大型特殊自動車、小型二輪自動車(250cc超)
3. 運行可能期間
目的や経路から判断し、必要最小限の日数(最大5日間)
4. 申請に必要なもの
窓口へ以下の書類等をお持ちください。
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口に備え付けてあります)
- 自賠責保険証明書の原本(運行期間中、有効なものに限る)
- 自動車を確認できる書類 (車検証、登録識別情報等通知書、抹消登録証明書、返納証明書など車台番号が確認できるもの)
- 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 手数料:1台につき 750円
⚠️ 注意事項(必ずお読みください)
申請先について
- 稚内市が出発地・経由地・到着地のいずれかに含まれる場合のみ、当市で申請可能です。含まれない場合は、経路上にある他の市区町村で申請してください。
返却期限の厳守
- 使用後は、仮ナンバーと許可証を有効期間満了日から5日以内に必ず返却してください。期限を過ぎると罰則の対象となる場合があります。 (返却は閉庁時でも夜間窓口にて受け付けています)
紛失・盗難時
- 万が一紛失した場合は、警察署へ届出をした上で市役所へご連絡ください。
- 紛失したナンバープレート代は実費弁償となります。
適切な表示と携行
- ナンバープレートは、車両の前後(二輪・トレーラーなどは後のみ)の見やすい位置に確実に固定してください。
- 許可証はダッシュボードなどの見やすい位置に掲示し、自賠責保険証を必ず携行して運行してください。
法律に基づく罰則
- 遵守事項に従わない場合や、虚偽の内容で申請した場合は、道路運送車両法に基づき、拘禁刑や罰金(最大50万円)に処せられることがあります。
※遵守事項に違反した場合
道路運送車両法第108条第1号:6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
※目的・経路等を虚偽申請した場合
道路運送車両法第107条第1号:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
詳細・不明な点などありましたら
用地管財グループ までお問合せ願います。
お問い合わせ
企画総務部財務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:財政グループ 0162-23-6390、契約グループ 0162-23-6391、用地管財グループ 0162-23-6399
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