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Q1 漏水しているようですが、確かめる方法は?
A1
「漏水の心配があるとき」をごらんください
Q2 自宅内の機器(蛇口・トイレなど)で水漏れしているのですが?
A2
自宅内の機器で水漏れしていた場合は、稚内市指定給水装置工事事業者に連絡し、修理を行ってください。アパート等の借家は管理会社や持ち主に連絡してください。応急措置として、水抜栓やトイレ止水栓で水を止めることができます。
Q6 浄水器や水道管洗浄の強引な訪問販売が来る
A6
最近、水質に関して利用者の不安をあおり、浄水器や水道管洗浄を勧める悪質な手口の訪問販売のケースが多く寄せられています。稚内市水道事業ではそのようなことは行っておりませんので、ご注意ください。
「悪質な訪問販売にご注意ください」をごらんください
Q7 家の水道管を撤去してほしい。(家の取り壊しなど)
A7
水道の本管からの引き込み部分以降はすべてお客さまの財産です。撤去等はお客さまのご負担でお願いいたします。
なお工事の際は給水装置工事の届出が必要となります。詳しくは水道施設課水道グループへお問い合わせください。
建設産業部水道企業室水道施設課
稚内市中央3丁目13番15号
水道グループ 0162-23-6516(直通) 下水道グループ 0162-23-6509(直通)
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