ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

漏水の心配があるとき

道路の水道管から分かれて家庭まで引かれている給水管・水道メーター・水抜き栓・蛇口を給水装置と言います。水道メーターを除いて、給水装置は個人の所有物であり、維持管理や修理は個人の負担で行っていただくことになっております。ただし、給水サービスの一環として公道敷地境界より道路敷地部分の漏水修繕は市水道事業で行います。
また、水抜栓・蛇口付近でシューシュー音がする場合、水抜栓のパッキンが切れていることなどが考えられます。すぐに水抜栓又は屋内止水栓を締めて、稚内市指定給水装置工事事業者に修繕依頼をして下さい。

ご注意

漏水等により、給水装置を修繕した場合には、水道料金の減額対象となることがあります。詳細については、水道料金課料金グループへお問い合わせください。
なお、修繕に関しては、稚内市指定給水装置工事事業者が修繕したものに限ります。

お問い合わせ先

建設産業部水道企業室水道施設課
稚内市中央3丁目13番15号
水道グループ 0162-23-6516(直通) 下水道グループ 0162-23-6509(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

本文ここまで

ここからフッターメニュー