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指定給水装置工事事業者更新手続き

1.指定給水装置工事事業者の有効期限

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の更新制度が導入されました。
これにより、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、更新を受けずに期限を過ぎてしまうと指定給水装置工事事業者としての効力が失われることになりました。
有効期限については、下記一覧表からご確認いただけます。

2.提出書類等について

更新時の手続きについて必要書類や手数料についてまとめていますので書類に不備がないよう提出してください。

3.申請書の様式

機械器具調書(別表)
(PDF)機械器具調書PDF(47.59 KB)
(Word)機械器具調書DOC(30.50 KB)
(記入例)機械器具調書PDF(91.24 KB)
誓約書(様式第2)
(PDF)誓約書PDF(51.60 KB)
(Word)誓約書DOC(28.50 KB)
(記入例)誓約書PDF(54.51 KB)
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お問い合わせ

建設産業部水道企業室水道施設課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:水道グループ 0162-23-6516(直通) 下水道グループ 0162-23-6509(直通)
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