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更新日:2024年10月25日
(1)給与所得者の場合(確認する金額は、源泉徴収票の支払金額欄です)
収入基準・給与所得者の場合
| 世帯人数 |
1人世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人世帯 |
5人世帯 |
6人世帯 |
| 一般階層 |
2,967,999円以下 |
3,511,999円以下 |
3,995,999円以下 |
4,471,999円以下 |
4,947,999円以下 |
5,423,999円以下 |
| 裁量階層 |
3,887,999円以下 |
4,363,999円以下 |
4,835,999円以下 |
5,311,999円以下 |
5,787,999円以下 |
6,263,999円以下 |
(2)年金所得者の場合(65歳未満の場合)
収入基準・年金所得者(65歳未満)の場合
| 世帯人数 |
1人世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人世帯 |
5人世帯 |
6人世帯 |
| 一般階層 |
3,028,007円以下 |
3,534,674円以下 |
4,041,325円以下 |
4,495,301円以下 |
4,942,359円以下 |
5,389,418円以下 |
| 裁量階層 |
3,924,007円以下 |
4,391,771円以下 |
4,838,817円以下 |
5,285,889円以下 |
5,732,948円以下 |
6,180,007円以下 |
(3)年金所得者の場合(65歳以上の場合)
収入基準・年金所得者(65歳以上)の場合
| 世帯人数 |
1人世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人世帯 |
5人世帯 |
6人世帯 |
| 一般階層 |
3,096,005円以下 |
3,534,674円以下 |
4,041,341円以下 |
4,495,301円以下 |
4,942,359円以下 |
5,389,418円以下 |
| 裁量階層 |
3,924,007円以下 |
4,391,758円以下 |
4,838,830円以下 |
5,285,889円以下 |
5,732,948円以下 |
6,180,007円以下 |
(4)事業所得者の場合(確認する金額は、確定申告書の所得金額の合計額です)
収入基準・事業所得者の場合
| 世帯人数 |
1人世帯 |
2人世帯 |
3人世帯 |
4人世帯 |
5人世帯 |
6人世帯 |
| 一般階層 |
1,896,000円以下 |
2,276,000円以下 |
2,656,000円以下 |
3,036,000円以下 |
3,416,000円以下 |
3,796,000円以下 |
| 裁量階層 |
2,568,000円以下 |
2,948,000円以下 |
3,328,000円以下 |
3,708,000円以下 |
4,088,000円以下 |
4,468,000円以下 |
注意!次の場合は、上記収入基準表は参考となりません。
- 老人扶養控除、特定扶養親族控除、寡婦控除、ひとり親控除、障害者控除及び特別障害者控除の対象者のいる世帯。
(控除額が多くなるために、収入基準の金額より高くなる場合があります。)
- 入居しようとする親族に、収入のある方が2人以上いる場合。
※裁量階層とは次のいずれかに該当する世帯です。
- 身体障害者1~4級の交付を受けている方がいる世帯
- 精神障害者1~3級の交付を受けている方がいる世帯
- 知的障害者(精神障害者の程度に相当)の交付を受けている方がいる世帯
- 入居者が60歳以上で、かつ同居者のいずれもが60歳以上18歳未満の世帯
- 戦傷病者手帳の交付を受けており、当該手帳に記載されている身体上の障がいの程度が国土交通省令で定める程度の方がいる世帯
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11.条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者などがいる世帯
- 海外からの引揚者で5年を経過していない世帯
- 小学校入学前の児童がいる世帯
給与所得者の場合(確認する金額は、源泉徴収票の支払金額欄です)
収入基準・給与所得者の場合
| 2人世帯 |
3人世帯 |
4人世帯 |
5人世帯 |
6人世帯 |
| 3,943,999円~8,248,895円 |
4,415,999円~9,109,479円 |
4,891,999円~9,509,479円 |
5,367,999円~9,909,479円 |
5,843,999円~10,309,479円 |
注意!次の場合は、上記収入基準表は参考となりません。
- 人扶養控除、特定扶養親族控除、寡婦控除、ひとり親控除、障害者控除及び特別障害者控除の対象者のいる世帯。
(控除額が多くなるために、収入基準の金額より高くなる場合があります。)
- 入居しようとする親族に、収入のある方が2人以上いる場合。
※
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建設産業部都市整備課
〒097-8686
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