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市営住宅の収入計算方法

1.給与所得者1人分の年間所得金額の算出表

給与所得者1人分の年間所得金額の算出表
年間総収入金額(円) 所得の計算方法
0~550,999 所得は0円
551,000~1,618,999 (年間総収入金額)-550,000円
1,619,000~1,619,999 1,069,000円
1,620,000~1,621,999 1,070,000円
1,622,000~1,623,999 1,072,000円
1,624,000~1,627,999 1,074,000円
1,628,000~1,799,999 (端数整理後の年間総収入金額)※×0.6+100,000
1,800,000~3,599,999 (端数整理後の年間総収入金額)※×0.7-80,000円
3,600,000~6,599,999 (端数整理後の年間総収入金額)※×0.8-440,000円
6,600,000~8,499,999 (年間総収入金額)×0.9-1,100,000円
8,500,000~0,000,000 (年間総収入金額)-1,950,000円
※端数金額は、1,000円単位で4で割り切れる額を総収入金額とする。

2.年金所得者1人分の年間所得金額の算出表

(1)65歳以上の場合

年金所得者1人分の年間所得金額の算出表 65歳以上の場合
年間総収入金額(円) 所得の計算方法
0~1,100,000円以下 所得は0円
1,100,001円以上3,300,000円未満 (年間総収入金額)-1,100,000円
3,300,000円以上4,100,000円未満 (年間総収入金額)×0.75-275,000円
4,100,000円以上7,700,000円未満 (年間総収入金額)×0.85-685,000円
7,700,000円以上 (年金の総収入金額)×0.95-1,455,000円

(2)65歳未満の場合

年金所得者1人分の年間所得金額の算出表 65歳未満の場合
年間総収入金額(円) 所得の計算方法
600,000円以下 所得は0円
600,001円以上1,300,000円未満 (年間総収入金額)-600,000円
1,300,000円以上4,100,000円未満 (年間総収入金額)×0.75-275,000円
4,100,000円以上7,700,000円未満 (年間総収入金額)×0.85-685,000円
7,700,000円以上 (年金の総収入額)×0.95-1,455,000円
 

3.控除金額の計算

控除金額の計算
控除名 控除の内容 計算方法
a 給年控除 本人又は同居親族で給与所得等がある方 1人につき 100,000円
(所得が10万円未満の場合はその金額)
b 同居者扶養控除 次のいずれかに該当する方
  • 同居する親族(本人除く)
  • 同居しないが所得税法上の扶養親族(遠隔地扶養親族)
1人につき 380,000円
c 老人扶養控除 扶養親族のうち、70歳以上の方 1人につき 100,000円
d 特定扶養控除 扶養親族(配偶者は除く)のうち、16歳以上23歳未満の方 1人につき 250,000円
e 障害者控除 次のいずれかを持っている方
  • 身体障害者手帳3~6級
  • 精神障害者手帳2~3級
  • 療育手帳B1~B2
1人につき 270,000円
f 特別障害者控除 次のいずれかを持っている方
  • 身体障害者手帳1~2級
  • 精神障害者手帳1級
  • 療育手帳A1~A2
1人につき 400,000円
g 寡婦控除
  • 夫と死別、若しくは離婚後婚姻をしていない方または夫の生死が明らかでない方で、扶養親族と生計を一にする親族
  • 所得が500万円以下の方
1人につき 270,000円
(所得が27万円未満のときはその金額)
h ひとり親控除
  • 婚姻をしていない人、または配偶者の生死の明らかでない方で、生計を一にする子を有し、かつ事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない
  • 所得が500万円以下の方
1人につき 350,000円
(所得が35万円未満のときはその金額)
 

収入計算表

1.所得

以下の金額の合計を【A】とする
所得
年間総収入金額 年間総所得金額
本人
同居親族A
同居親族B
同居親族C

2.控除

以下の金額の合計を【B】とする。
控除
計算方法
a 給年控除 100,000円×人数
(所得が10万円未満のときはその金額)
a 同居者扶養控除 380,000円×人数
b 老人扶養控除 100,000円×人数
c 特定扶養控除 250,000円×人数
d 障害者控除 270,000円×人数
e 特別障害者控除 400,000円×人数
f 寡婦控除 270,000円×人数
(所得が27万円未満のときはその金額)
g ひとり親控除 350,000円×人数
(所得が35万円未満のときはその金額)

3.政令月収(月額所得額)の算定

【A 年間所得の合計額】-【B 各控除額】=【C 控除後の所得金額】
【C 控除後の所得金額】÷12=【政令月収】

※公営住宅及び単独住宅の入居基準は、政令月収が158,000円(裁量階層は214,000円)以下の世帯です。
※特公賃住宅の入居基準は、政令月収が158,001~487,000円以下の世帯です。
158,000円以下の世帯の場合、所得の上昇が見込まれる場合に限ります。

お問い合わせ

建設産業部都市整備課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
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