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犬の引越し・所有者変更・死亡など

犬の所有者が変更になった場合

新しい所有者が、所有となった日から30日以内に所在地の市町村へ届け出しなければなりません。所在地が稚内であれば稚内市役所へ「犬の登録事項変更届」を提出し、変更手続きを行ってください。

犬を飼育している方が引越しする場合

犬の所有者が新しく所在する市町村に届け出なければなりません。(全国何処でも同じです。)以下のとおりの手続きをお願いいたします。

稚内市へ転入してきた場合

「犬の登録事項変更届」に他の市町村で発行された犬の鑑札を添えて稚内市役所へ届け出をしてください。稚内市の鑑札と交換し犬の登録を行います。(登録番号を基に登録情報等を他の市町村へ確認いたします。)

稚内市以外へ転出した場合

所在地の市町村へ届け出をしてください。稚内市にもお電話にてご一報頂ければ幸いです。届け出をしない場合、その市町村での予防接種や犬の逃走時に所有者が判らないなどの原因となります。

稚内市内で転居した場合

稚内市へ「犬の登録事項変更届」を提出してください。

 〇犬の登録事項変更届PDF(94.26 KB)
 

犬の死亡について

登録している犬が死亡した場合は、30日以内に犬を登録した市町村へ届け出しなければなりません。届け出が無い場合は毎年狂犬病の予防接種のお知らせを発行しなければならないため、犬が死亡した場合は速やかに届け出をしてください。「犬の死亡届」に鑑札・狂犬病予防注射済票を添えて届け出をお願いいたします。

 〇犬の死亡届PDF(83.21 KB)
 

飼育している犬が人を噛んだ場合

稚内市役所へ来庁して届出書を提出して頂きます。

 〇加害届PDF(89.67 KB)

※上記の犬の届け出等は狂犬病予防法で義務付けられており、これに違反すると罰金に処せられる場合があります。
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お問い合わせ

生活福祉部生活衛生課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
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