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犬の引越し・所有者変更・死亡など

犬の所有者が変更になった場合

 新しい所有者が、所有となった日から30日以内に所在地の市町村へ届け出しなければなりません。所在地が稚内であれば稚内市役所へ来庁し届け出をして頂くことになります。

犬を飼育している方が引越しする場合

 犬の所有者が新しく所在する市町村に届け出なければなりません。(全国何処でも同じです。)以下のとおりの手続きをお願いいたします。

・稚内市へ転入してきた場合。
他の市町村で発行された犬の鑑札をご持参の上、来庁してください。稚内市の鑑札と交換し犬の登録を行います。(登録番号を基に登録情報等を他の市町村へ確認いたします。)
・稚内市以外へ転出した場合。
所在地の市町村へ届け出をしてください。稚内市にもお電話にてご一報頂ければ幸いです。届け出をしない場合、その市町村での予防接種や犬の逃走時に所有者が判らないなどの原因となります。
・稚内市内で転居した場合
  稚内市役所に来庁し届け出をしてください。

犬の死亡について

登録している犬が死亡した場合は、犬を登録した市町村へ届け出しなければなりません。届け出が無い場合は毎年狂犬病の予防接種のお知らせを発行しなければならないため、犬が死亡した場合は速やか届け出をしてください。

飼育している犬が人を噛んだ場合

稚内市役所へ来庁して届出書を提出して頂きます。


上記の犬の届け出等は狂犬病予防法で義務付けられており、これに違反すると罰金に処せられる場合があります。

お問い合わせ先

生活福祉部生活衛生課
稚内市中央3丁目13番15号
衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413

メールでの問い合わせはこちら

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