地方就職学生支援事業について
地方就職学生支援事業について
東京圏在住で東京圏の大学へ通う学部生を対象に、UIJターンによる移住と新規就業を促進するため、大学卒業後、稚内市へ移住し、北海道内に所在する企業へ就業することを条件に、就職活動に要した交通費の半額分を支援する制度です。
・案内チラシ
目次
地方就職支援金の額
地方就職支援金対象者の要件
申請方法
地方就職支援金の返還について
要綱・様式等
地方就職支援金の額
往復交通費の2分の1(上限額37,000円・1回分限り)
※申請者が大学の卒業年度の6月1日以降に実施される道内企業の選考面接に参加するために要した往復交通費の2分の1以内の額とします。
※企業から旅費が支給される場合は重複して支援を受けることはできません。
地方就職支援金対象者の要件
下記「1.移住等に関する要件」と「2.就業に関する要件」のいずれも満たす方が対象となります。
1.移住等に関する要件 (次に掲げるア~ウに該当すること)
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
A.大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内※1(条件不利地域※2を除く)のキャンパス※3に在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
B.大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
※1 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、
神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、
山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 北海道内に所在する企業に就職することが内定していること。
- 卒業後に上記内定企業に就職し、稚内市に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他北海道又は稚内市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2.就業に関する要件(次に掲げるア~イに該当すること)
ア 就業先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が北海道内に所在すること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等ではないこと。
イ 就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 移住先市町村からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
申請方法
支援金対象者の要件を満たし、支給を希望される方は、卒業年度の10月1日以降に正式な内定を受けた後、稚内市企画調整課に申請願います。
《交付申請に必要な書類》
《その他必要な書類》
- 写真付き身分証明書の写し
- 在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。)
- 交通費の領収書
- 移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)、卒業年度の複数月の公共料金領収書等
- 振込先口座が確認できる書類
書類提出先
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
稚内市企画総務部企画調整課計画経営グループ
TEL 0162-23-6187(直通)
FAX 0162-23-3281
申請受付期間
令和6年10月1日(火)から令和7年1月20日(月)
地方就職支援金の返還について
地方就職支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額の返還が必要です。
1 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
ウ 申請から1年以内に稚内市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に稚内市に住民票がある場合を除く)
エ 就業から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に道内の別の企業に就業する場合を除く)
オ 稚内市への転入日から3年未満で稚内市から転出した場合
2 半額の返還
稚内市への転入日から3年以上5年以内に稚内市から転出した場合
要綱・様式等
地方就職学生支援事業に係る要綱と申請書等の一覧です。
要件等につきましては、北海道UIJターン新規就業支援事業実施要領をあわせて参照してください。
- 稚内市UIJターン新規就業助成金交付要綱
- 北海道UIJターン新規就業支援事業実施要領(外部リンク)
- 補助金等交付申請書(稚内市様式)
- 地方就職支援金に係る申請書(稚内市別記第2号様式)
- 助成金の交付申請に関する誓約事項(稚内市別記第2号様式_別紙1)
- UIJターン新規就業支援事業に係る個人情報の取扱い(稚内市別記第2号様式_別紙2)
- 助成金交付決定通知書再交付申請書(稚内市別記第3号様式)
関連ページ(外部リンク)
・北海道「UIJターン新規就業支援事業」地方就職学生支援事業特設ページ
本文ここまで