UIJターン新規就業支援事業について
ページID:14661
更新日:2025年4月23日
UIJターン新規就業支援事業について
東京圏からのUIJターンによる移住や新規就業を促進するため、令和2年(2020年)4月1日以降に、東京23区(在住者又は通勤者)から本市に移住し、移住支援金対象法人(マッチングサイトに求人を掲載している法人)に就業した方又は「地域解決型起業支援事業費補助金」の交付決定を受けている方に、申請により移住支援金を支給します。また、北海道が運営するマッチングサイトに求人情報を掲載する法人も併せて募集しています。
目次
移住支援金の額
2人以上の世帯の場合
100万円※18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算
単身の場合
60万円移住支援金対象者の要件
下記「1 移住等に関する要件」に定める要件を満たす方のうち、「2 就業に関する要件」「3 起業に関する要件」「4 テレワーク移住に関する要件」いずれかを満たす方が対象となります。
1 移住等に関する要件(次に掲げるア~ウに該当すること)
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。【A】住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
【B】住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
※1 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。【A】令和2年4月1日以降に、稚内市に転入したこと。
【B】移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
【C】稚内市に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。【A】暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
【B】日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
【C】申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道及び稚内市が認める場合を除く。
【D】その他北海道又は稚内市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 就業に関する要件
2-1 一般の方の場合(次に掲げる事項の全てに該当すること)
【ア】勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。【イ】就業先について、北海道が移住支援金の対象として「北海道公式 移住支援金対象求人就業マッチングサイト」に掲載している求人であること。
【ウ】就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
【エ】週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
【オ】上記求人への応募日が、「北海道公式 移住支援金対象求人就業マッチングサイト」に上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
【カ】当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
【キ】転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
2-2 専門人材の場合(次に掲げる事項の全てに該当すること)
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。【ア】勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
【イ】週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること。
【ウ】当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
【エ】転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
【オ】目標達成後の解散を前提とした個別のプロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3 起業に関する要件
1年以内に北海道が別に実施する「地域解決型起業支援事業費補助金」の交付決定を受けていること。4 テレワーク移住に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること)
【ア】所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。【イ】移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
【ウ】内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
5 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次に掲げる事項の全てに該当すること【ア】申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
【イ】申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
【ウ】申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年4月1日以降に転入したこと。
【エ】申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
【オ】申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請方法
申請のながれ
1 対象要件の確認
2 就業・起業の場合
マッチングサイトに掲載している対象求人に応募・就職又は地域解決型起業支援事業費補助金の交付決定3 稚内市に移住
移住と就業(起業)は、要件を満たしていれば、どちらが先でも問題ありません。4 稚内市に移住支援金交付の予備登録申請
(1の要件を満たし、2・3・4いずれかの要件に該当する予定である場合)※就業の場合は就業後1か月以内、起業・テレワーク移住の場合は転入後1か月以内に予備登録申請をしてください。
予備登録申請に必要な書類
移住支援金交付予備登録申請書(北海道様式1)XLSX(14.89 KB)5 稚内市に移住支援金の交付申請(本申請)
※就業の場合:転入後3ヶ月以上1年以内かつ就業後3ヶ月経過後に申請※起業の場合:転入後に起業支援金の交付決定を受けた場合は、交付決定日以降であり、かつ、転入後3カ月以上1年以内。又は起業支援金の交付決定を受けた後に転入した場合は、交付決定から1年以内であり、かつ、転入後3カ月以上1年以内)
交付申請に必要な書類
全員が提出する書類
- 補助金等交付申請書DOCX(23.17 KB)
- 助成金交付申請に係る別記様式(稚内市別記第1号様式)XLSX(16.09 KB)
- 助成金の交付申請に関する誓約事項(稚内市別記第1号様式別紙1)DOCX(16.67 KB)
- UIJターン新規就業支援事業に係る個人情報の取扱い(稚内市別記第1号様式別紙2)DOCX(15.73 KB)
- 写真付き身分証明書の写し
- 稚内市の住民票
- 住民票の除票又は戸籍の附票(移住前の5年間の在住地及び在住期間が確認できる書類)
- 振込先口座が確認できる書類
東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた方が提出する書類
- 離職票、退職証明書又は就業証明書等
(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主の方が提出する書類
- 開業届出済証明書等及び個人事業等の納税証明書等
(移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類)
世帯向けの金額を申請する場合に提出する書類
- 移住元の住民票の除票の写し
(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
就業の場合にのみ提出する書類
- 就業証明書(北海道様式3-1)XLSX(11.52 KB)
- 就業証明書(北海道様式3-2)※テレワーク用XLSX(16.14 KB)
6 審査・連絡
稚内市にて審査後、認可の可否を連絡7 移住支援金の交付
※申請区分により、ここに記載したもの以外の書類が必要となる場合がありますので、申請前にお問い合わせください。書類提出先
〒097-8686稚内市中央3丁目13番15号
稚内市建設産業部水産商工課商工・労働グループ
電話 0162-23-6467(直通)
FAX 0162-23-7999
移住支援金の返還について
移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。1 全額の返還
【ア】虚偽の申請等をした場合【イ】移住支援金の申請日から3年未満に稚内市から転出した場合
【ウ】(就業の場合のみ)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
【エ】(起業の場合のみ)地域課題解決型起業支援事業費補助金に係る交付決定を取り消された場合
2 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に稚内市から転出した場合要綱・様式等
稚内市UIJターン新規就業助成金交付要綱と申請書等の一覧です。要件等につきましては、(11)の北海道UIJターン新規就業支援事業実施要領をあわせて参照してください。
- 稚内市UIJターン新規就業助成金交付要綱PDF(146.13 KB)
- 移住支援金交付予備登録申請書(北海道様式1)XLSX(14.89 KB)
- 補助金等交付申請書(稚内市様式DOCX(23.17 KB))DOCX(19.79 KB)
- 助成金交付申請に係る別記様式(稚内市別記第1号様式)XLSX(16.09 KB)
- 助成金の交付申請に関する誓約事項(稚内市別記第1号様式別紙1)DOCX(16.42 KB)
- UIJターン新規就業支援事業に係る個人情報の取扱い(稚内市別記第1号様式別紙2)DOCX(15.73 KB)
- 就業証明書(北海道様式3-1) XLSX(11.52 KB)
- 就業証明書(北海道様式3-2) XLSX(16.14 KB)
- 助成金交付決定通知書再交付申請書(稚内市別記第2号様式)XLSX(11.44 KB)
- マッチング支援事業における移住支援金対象法人登録申請、市町村推薦依頼書(北海道様式6)XLSX(34.08 KB)
- マッチング支援事業における移住支援金対象法人に係る登録申請書(北海道様式7)XLSX(49.25 KB)
- UIJターン新規就業支援事業実施要領(外部リンク)
マッチングサイト登録法人の募集
北海道では、移住支援金交付対象となる法人を募集しています。移住支援金の支給要件として、対象法人は北海道に登録申請を行い、マッチングサイトに求人掲載することが必要となります。求人広告は、大手民間求人サイトの一部に無料で掲載されますので、より高い訴求効果が期待できます。詳しくは下記をご覧ください。
問い合わせ
〒097-8686稚内市中央3丁目13番15号
稚内市建設産業部水産商工課商工・労働グループ
電話 0162-23-6467(直通)
FAX 0162-23-7999
リンク(外部リンク)
お問い合わせ
建設産業部水産商工課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:水産振興グループ 0162-23-6184(直通) 商工・労働グループ 0162-23-6467(直通) 物産振興・ふるさと納税グループ 0162-23-6330(直通)
メールでのお問い合わせはこちら


