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飲酒運転の根絶

 飲酒運転は「飲んだら乗らない」「乗るなら飲まない」ことで防ぐことができます。
 しかし、平成27年12月に「北海道飲酒運転の婚前に関する条例」が施行されましたが、依然として飲酒による交通事故は後は絶ちません。
 飲酒運転による交通事故は、被害者やその家族はもちろん、加害者本人ばかりか、加害者の家族にとっても、その瞬間から生活を一変させ、抱えがたい苦しみを背負うことになります。 
 飲酒運転が悲惨な結果をもたらすことを再認識し、その根絶に向けて一人一人が「飲酒運転をしない、させない、許さない」という意識を徹底させ、飲酒運転を根絶しましょう。
 

お問い合わせ先

生活福祉部生活衛生課
稚内市中央3丁目13番15号
衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413

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