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自転車の安全な利用について

自転車の交通違反にも青色切符が導入!

 自転車利用が増える一方で、信号無視やスマートフォンを操作しながらの運転など、危険行為による事故が全国的に増えています。これまで自転車の交通違反は、警察による指導や警告が中心で、悪質な場合のみ刑事手続きが行われていました。

 こうした状況を受け、交通ルールの遵守をより確実に促すため、令和8年4月1日から「自転車青色切符制度」が導入されています。自転車の交通違反にも反則金が適用されることで、事故防止と安全意識の向上が期待されています。

対象となる主な違反行為

  • 信号無視
  • 一時不停止
  • スマートフォンなどの使用(ながら運転)
  • 右側通行(逆走)                  など
※上記は一例であり、詳細は下記のホームページをご確認ください。

皆様へのお願い

 自転車も「車両」の一種です。交通ルールを正しく理解し、安全で安心な道路利用を心がけましょう。特に通勤・通学や日常生活で自転車を利用される方は、この機会に改めてルールの確認をお願いいたします。

自転車安全利用五則

自転車は利用がしやすく、手軽な交通手段として子供から高齢者まで幅広い年齢層に利用されていますが、
一方で、自転車の安全で適正な運転が利用者に求められています。自転車は軽車両であり、車両と同じように歩行者の優先が求められます。

自転車に乗るときは、自転車の基本的な通行ルールである「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう。

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
    但し、次の場合は歩道の通行が可能です。
    • 道路標識や道路標示によって歩道を通行できる場合
    • 運転者が児童(13歳未満)、70歳以上の高齢者、身体障害者であるとき
    • 通行の安全を確保するために、歩道を通行することがやむを得ない場合
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

その他

お問い合わせ

生活福祉部生活衛生課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
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