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自転車の安全な利用について

自転車安全利用五則

自転車は利用がしやすく、手軽な交通手段として子供から高齢者まで幅広い年齢層に利用されていますが、
一方で、自転車の安全で適正な運転が利用者に求められています。自転車は軽車両であり、車両と同じように歩行者の優先が求められます。

自転車に乗るときは、自転車の基本的な通行ルールである「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう。

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
    但し、次の場合は歩道の通行が可能です。
    • 道路標識や道路標示によって歩道を通行できる場合
    • 運転者が児童(13歳未満)、70歳以上の高齢者、身体障害者であるとき
    • 通行の安全を確保するために、歩道を通行することがやむを得ない場合
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

その他

お問い合わせ

生活福祉部生活衛生課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
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