就労自立給付金
就労自立給付金について
生活保護を受けている方が、安定した仕事に就いて生活保護から自立したときに支給される給付金です。保護から抜けた後にかかる税金や社会保険料などの負担に備えていただくための制度です。
1.就労自立給付金とは
生活保護から自立した直後は、これまで免除・軽減されていた税金・国民健康保険料・年金保険料などの支払いが新たに始まります。この給付金は、そうした自立直後の生活を支えることを目的としています。
2.支給の対象となる方
安定した職業に就いたことで生活保護を必要としなくなったと認められた世帯
※最低生活費の減少や就労以外の収入の増加による保護廃止は対象外です。あくまで「就労による自立」が条件となります。
3.支給額の計算方法
支給額は、生活保護を受けていた期間中の就労収入をもとに、月ごとに一定の割合を積み立てて計算します。
■ 計算のしくみ
保護廃止月からさかのぼった前6か月間の各月の就労収入(控除後の額)に10%をかけた金額に、基礎額を加えて計算します。
■ 基礎額とは
基礎額は、4万円(世帯に複数人いる場合は5万円)を基準とした金額です。
ただし、就労を始めてからの期間が長いほど、この基礎額は少しずつ減っていきます。
(最初に就労収入があった月の翌月から保護廃止月までの月数に応じて、1か月あたり7,500円ずつ差し引いて計算します。)
■ 上限額・下限額
計算した金額には、次のとおり上限・下限があります。
| 世帯区分 | 上限額 | 下限額 |
|---|---|---|
| 単身世帯 | 10万円 | 2万円 |
| 複数世帯 | 15万円 | 3万円 |
- 計算額が上限を超える場合 → 上限額
- 計算額が下限を下回る場合 → 下限額
※実際の支給額は、収入状況によって一人ひとり異なります。詳しくは窓口にてご確認ください。
4.申請の方法・手続き
就労自立給付金は、生活保護の廃止手続きの際に、担当のケースワーカーがご案内します。特別な申請書類をご自身で用意する必要は基本的にありません。
※原則として、生活保護廃止の決定と合わせて手続きを行います。ご不明な点はお早めに窓口へご相談ください。お問い合わせ
生活福祉部社会福祉課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
メールでのお問い合わせはこちら
