最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に関するお知らせ
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更新日:2026年7月23日
生活保護費の追加給付について
平成25(2013)年から実施された生活扶助基準の改定について、令和7(2025)年6月27日の最高裁判所判決を受け、国(厚生労働省)が対応方針を示しました。これに基づき、稚内市では対象となる世帯に対し、生活保護費の追加給付を行います。
このページでは、対象となる方、手続き方法などをご案内します。
1. 追加給付の対象となる方
次のいずれかに該当する世帯が対象です。
| 対象期間 | 対象の内容 |
|---|---|
| 2013年8月1日 ~ 2018年9月30日 | この期間に生活保護を受給していたすべての世帯 |
| 2018年10月1日 ~ 2026年3月31日 | この期間に生活保護を受給していた世帯のうち、一定期間の入院・入所があった方、障害者加算が算定されていた方、期末一時扶助費等が算定された世帯 |
- 現在、保護が停止・廃止となっている世帯も対象に含まれます。
- ※すでにお亡くなりになっている方は対象となりません。
2. お手続きが必要かどうか
ご自身の状況によって、手続きが異なります。
| ご自身の状況 | 手続き |
|---|---|
| 現在も稚内市で継続して生活保護を受給中 | 原則手続き不要です |
| 現在は受給していない | 申出が必要です |
| 対象期間内に他の自治体で受給していた | 当時受給していた自治体での申出が必要です |
追加給付は「当時受給していた自治体」が担当します。稚内市以外で受給していた期間分は、その自治体へお問い合わせください。
3. 申出期間
令和8(2026)年8月3日 ~ 令和9(2027)年7月31日(全国一律)
4. 申出の方法・申出書の入手方法・提出窓口
■ 申出の方法
申出書・同意書に必要事項を記載のうえ、必要書類を添付して提出してください。
※必要書類については、下記のお問い合わせ先にご確認ください。
■ 申出のための必須書類
- 顔写真付きの本人確認書類の写し
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
- 通帳またはキャッシュカードの写し
■ 申出書の入手方法
次のいずれかの方法で入手できます。
- 電話で請求:稚内市生活保護追加給付コールセンターへお電話ください(郵送でお送りします)
- 窓口で受取:市役所社会福祉課窓口に用意しています
- ダウンロード:申請書PDF(235.74 KB) ※申出書の書き方については記入例PDF(1.25 MB)をご確認ください。
■ 提出窓口
窓口で提出の場合:稚内市役所 社会福祉課 保護グループ(13番窓口)
郵送の場合は下記の宛先にお送りください
〒097-8686 稚内市中央3丁目2番1号 稚内市役所 社会福祉課 保護グループ
5. お問い合わせ先
厚生労働省の追加給付相談センター
- 0120-179-445(フリーダイヤル)午前9時~午後5時〔土日祝日を除く(8~10月は土日祝日も対応)〕
- 0120-691-097(フリーダイヤル)午前9時~午後5時(土日祝日を除く平日のみ)
お問い合わせ
生活福祉部社会福祉課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
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