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生活困窮者自立支援事業

1.事業の目的


 これまでの福祉制度は、高齢者、障がい者、児童といった特定の対象者、分野ごとに展開されてきました。しかし、近年の暮らしに困っている人々が抱える課題は、経済的な問題に加えて社会的な孤立などがあり、それらが複雑に絡み合った場合もあります。
 そこで複雑な課題を抱えて現行の制度だけでは支援が難しい人に対して、生活全般にわたる包括的な支援を提供する仕組みを作る「生活困窮者自立支援法」が平成27年4月に施行されました。
 「生活困窮者自立支援事業」は、仕事や住まい、家計などに関わる課題が複雑化・深刻化して、破綻しそうな暮らしを受け止め、自立を助ける役割を担います。

 

2.事業の概要


①自立相談支援事業(稚内市自立生活支援センターの開設)

 「働きたくても働けない」「住む場所がない」など、様々な事情で生活に困っている方の相談を受けます。相談窓口では一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作り、専門の相談員が一緒に考え、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行っています。
 稚内市では、稚内市社会福祉協議会に委託して、相談窓口を開設しています。
 
  【お問合せ先はこちら】

 リーフレット
  稚内市自立生活支援センター(PDF:503キロバイト)

 
 (相談例)

●くらしのこと
 ・生活に不安がある
 ・病院にいけない

 
●住まいのこと
 ・家賃が払えない
 ・家を出なければならない
●しごとのこと
 ・仕事が見つからない
 ・働きたいけどブランクがある
 ・社会に出るのが不安

 

●お金(家計)のこと
 ・こどもの学費がない
 ・税金を滞納している
 ・借金の返済が大変
 ・電気や水道が止めれらて
  いる

 
  
 
・出前相談
 身近な所で相談できるよう相談員が出向いて地区毎に出前相談を行っています。

 
〇問い合わせ先(社会福祉協議会 HP)
  出前相談のご案内ページ http://www.wk-syakyo.or.jp/news.php?id=138
  ※開催日程については上記 URL にてご確認ください。 
 

②住居確保給付金の支給

 市では、離職などで住むところが無くなった方や、住む場所を失うおそれが高い方に、就職活動すること等を条件に、一定期間、家賃相当額(生活保護基準に基づく上限額あり)を支援する「住居確保給付金事業」を実施しています。
 
 制度の利用にあたって、対象要件があります。
 離職・廃業後2年以内または個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している方が対象で、収入額や預貯金額が基準値以下である必要があります。
 また、求職活動要件は対象者によって変わりますのでお問い合わせ下さい。
 
 この給付金は賃貸物件にお住まいの方が対象となります。
 【相談・申請先はこちら】

 
 

③家計改善支援事業

 家計のやりくりが上手くいかず、生活にお困りの方に対し、家計の見直しなどを一緒に行い家計管理に関する相談やアドバイスを行うとともに、必要に応じて法律相談や貸付事業等の活用を促し、生活の再生や自立を目指す事業です。
 稚内市社会福祉協議会・自立生活支援センターの支援員が支援します。


 【相談・申請先はこちら】
 

 

④就労準備支援事業

 「社会に出ることに不安がある」「他人とうまくコミュニケーションをとることができない」などの理由で、すぐに職に就くことが難しい方には、一般就労に向けたサポートや就労機会の提供を行います。
 事業の利用に際しては、稚内市社会福祉協議会・自立生活支援センターへの相談が必要です。


 
【相談・申請・お問合せ】
 稚内市社会福祉協議会 自立生活支援センター
 〒097-0024 稚内市宝来2丁目2番24号(宝来2丁目バス停前)
 電話番号 0162-24-0707
 月曜日~金曜日 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)


 

お問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
稚内市中央3丁目13番15号
障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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