ここから本文です。

生活保護

1 生活保護について

 生活保護法は日本国憲法第25条(生存権保障)に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするとされています。
 生活保護の申請は国民の権利です。日本国民であれば誰でも申請することができます。しかし、生活保護が受けられるかどうか、どのような扶助がどの程度受けられるかは個々の世帯の状況によって異なります。
 稚内市内にお住まいで、生活にお困りの方は、まずは社会福祉課へご相談ください。

2 生活保護の種類

 生活保護には、次の8種類の扶助があり、世帯の生活困窮の状況に応じて受けることができます。

生活保護の扶助一覧
生活扶助 食費、光熱水費、被服費など日常の生活に必要な費用
住宅扶助 家賃、地代、住宅補修などの費用
教育扶助 義務教育に必要な学用品代、給食費、通学費などの費用
介護扶助 介護保険法による介護サービスなどの費用
医療扶助 医療費、入院時食事代、治療材料代、通院交通費などの費用
出産扶助 出産に必要な分娩、衛生材料などの費用
生業扶助 高校の就学費用・技能習得費・就職の支度に必要な費用
葬祭扶助 葬祭に必要な費用

3 生活保護が決定されるまでの流れ

生活保護が決定されるまでの流れ
1 生活保護の申請
  1. 生活保護の申請は、困窮に至った原因や現状に関わらず、誰でも行うことができます。生活が苦しくなったら、まずは社会福祉課又は地区の民生委員・児童委員に相談してください。
  2. 生活保護申請書、その他必要書類を提出していただきます。
  3. 福祉事務所の担当者が世帯訪問や関係機関で生活保護の決定に必要な調査をします。
保護の決定(開始又は却下)は、申請を受理した日から14日以内に行いますが、事情により遅れることもあります。遅れる場合は文書で通知します。
2 生活保護の要否 調査した結果に基づいて、生活保護を適用するかどうか、どのような保護がどの程度必要なのか、などについて検討します。
  1. 生活保護の要否は、厚生労働大臣が定めた基準により、世帯の最低生活費を計算し、世帯の総収入と比べて決定します。世帯全体の最低生活費と世帯の総収入とを比較して保護の要否を判定します。
  2. 収入とは、就労による収入、年金等社会保障の給付、扶養義務者による援助等になります。
  3. 最低生活費の基準は年齢や世帯の人員などによって金額が定められています。
  4. 「世帯」とは、同じ家に住み、生計を同じくしている者の集まりをいい、入院患者や出稼ぎ者等も同じ世帯とします。住民登録上の世帯とは必ずしも一致しません。
3 支給される保護費 最低生活費から収入を差し引いた不足額が保護費として支給されます。

4 保護適用後の調査及び指導

 生活保護を受けることは、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われます。
 保護適用後は、次のような調査及び指導を行います。

  1. 世帯の実態に応じ、訪問調査を行います。
  2. 収入や資産の届出が義務付けられています。また、福祉事務所では定期的に課税台帳との照合を行います。
  3. 就労の可能性のある方へ就労指導を行います。
  4. 世帯の資産で活用できるものは、生活のために活用していただきます。
    (預貯金、生命保険の解約返戻金、貴金属など)
  5. 親、子、兄弟姉妹等の扶養義務者から援助を受けることができないかを確認します。
  6. 他の法律や制度で受給できるものがあれば、申請をしていただきます。
    (各種年金、健康保険、雇用保険、労災保険、児童扶養手当など)
  7. その他生活に役立つものがあれば活用していただきます。
  8. 自家用自動車の所有、使用(他人名義も含みます)は、原則として認められません。
※収入を偽って申告したり、不正な方法で生活保護を受けたときは、既に受けた保護費を返還させられるほか、生活保護法又は刑法の規定により処罰されることがあります。
Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

生活福祉部社会福祉課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
メールでのお問い合わせはこちら

マイリスト

本文ここまで

ここからフッターメニュー

チャットボットに質問する
ページの
先頭へ