訪問理美容サービス事業
ページID:2024
更新日:2024年10月4日
内容
- 理容師または美容師がご自宅を訪問しサービスを提供します。
- 利用回数に制限はありません。
対象者
介護認定で要介護3から5に認定され、日常生活動作に支障があり、理美容院に出向くことが困難な方利用料金
- 理美容にかかる実費を負担していただきます。(理美容終了時に理容または美容料金を直接事業者にお支払していただきます。)
- 理容師または美容師の移動に要する費用は市が負担いたします。
申請方法
市役所長寿あんしん課またはお近くの在宅介護支援センターで申請できます。その他
申請にあたって在宅介護支援センター職員による実態調査を行います。お問い合わせ
生活福祉部長寿あんしん課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:介護高齢グループ 0162-23-6458
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