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産婦健康診査

産婦健康診査について

稚内市では、出産後のお母さんの体調や授乳・育児の状況を確認するために、産婦健康診査費を助成し、産婦さんにかかる費用を負担しています。

健診回数

産後2回以内

  • 1回目:産後2週間前後の時期
  • 2回目:産後1か月前後の時期

※医療機関によっては、1回のみの場合があります。

受診票の交付

母子健康手帳交付時に産婦健康診査受診票を交付しています。

転入された方へ

出産後、産婦健康診査を受けずに転入された方は、産後日月数に対応した枚数の受診票を交付しますので、母子健康手帳を持参して受診票の交付申請をしてください。

北海道内の医療機関や助産所で受診される場合

稚内市が交付した受診票を使用して産婦健康診査を医療機関や助産所で受診してください。
医療機関等から稚内市に健診費用の請求がありますので、自己負担の必要はありません。ただし、受診票の検査項目に対応していない検査を実施した場合は、自己負担が発生する場合があります。
なお、受診票がない場合は、実費での健診になりますので、必ず医療機関等に受診票をお渡しください。

北海道外の医療機関や助産所で受診される場合

産婦健康診査にかかった費用(1回あたりの上限額あり)を助成していますので、出産後6か月以内に以下の書類等を持参して助成金の申請をしてください。

その他

受診票の再交付は、原則行っておりません。
しかし、やむを得ない事情がある場合は、再交付できる場合もありますので、お問い合わせください。

お問い合わせ先

生活福祉部健康づくり課
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
0162-23-4000

メールでの問い合わせはこちら

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