特定技能制度に係る協力確認書について
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更新日:2026年5月12日
特定技能所属機関は市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住所地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。なお、協力確認書は特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住所地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。
詳細につきましては、下記リンク先の「出入国在留管理庁ホームページ」をご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)
協力確認書の提出が必要な時点
1.初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前2.既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要がありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住所地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
提出方法
特定技能所属機関の代表者(役員含む。)または職員が、以下の手順に沿って提出してください。1.協力確認書(参考)DOCX(15.71 KB)をダウンロード
2.必要事項を記入
3.稚内市広報渉外課交流グループへメール・持参・郵送のいずれかの方法で提出
※提出先メールアドレス:kouhoushougai@city.wakkanai.lg.jp
お問い合わせ
広報渉外課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384、交流グループ 0162-23-6486
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