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「稚内市中小企業振興基本条例」を制定しました!

本市にある事業所の大多数は中小企業であり、そこで働く従業員の所得や雇用、消費といったものは市民生活全般に大きな営業を与えるなど、地域経済にとって重要な役割を果たしています。
 こうした中、本市の発展に大きく関わる中小企業の重要性を認識し、地域をあげてより一層効果的な中小企業振興を実施していくことが必要なため、平成29年4月に「稚内市中小企業振興基本条例」を制定しました。

 ・稚内市中小企業振興条例(PDF212キロバイト〉
 ・条例の概要をまとめたパンフレット(PDF623キロバイト〉

 ※中小企業向けの支援制度はこちらのページへ


 



パブリックコメントの募集は終了しました。
皆様からお寄せ頂いた意見はございませんでした。
 
稚内市では、今後の地域経済の発展に重要な役割を果たす中小企業の重要性に鑑み、「稚内市中小企業振興基本条例」の策定を進めてきました。
このほど、条例案(『稚内市中小企業振興基本条例(案)』)がまとまりましたので、これに対する市民のみなさんからのご意見を募集いたします。
 

 
【1 意見募集の期間】
   平成28年12月26日(月)~平成291月27日(金)

 
【2 対象者】
   ・本市に住所を有する者
   ・本市に事務所又は事業所を有する者
   ・本市に存する事務所又は事業所に勤務する者
   ・本市に存する学校に在学する者

 
【3 意見の提出方法】
   郵送、FAXまたは電子メールで提出願います。様式は問いませんが、必ず住所、氏名を明記して下さい。これらが明記されていないものについては、受付できません。(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名を明記願います。)
   ・郵送  〒097-8686 稚内市中央3丁目1315
         稚内市建設産業部水産商工課商工・労働グループ 宛
   ・FAX  0162-23-7999
   ・電子メール  suisansyoko@city.wakkanai.hokkaido.jp
 (メールのタイトルは『中小企業基本条例()に対する意見』等、本件に関するご意見であることがわかるよう、記載願います。)

 
【4 公表資料の閲覧方法】
  稚内市ホームページによるほか、次の場所で閲覧することができます。
(土日を除く845分から1700分まで。)
   ・稚内市建設産業部水産商工課(市役所2階) 電話0162-23-6467(直通)
   ・稚内市役所1階受付 電話0162-23-6161(内線403
   ・稚内市役所宗谷支所 電話0162-77-2001
   ・稚内市役所沼川支所 電話0162-74-2006


【5 提出されたご意見の取扱い】
    ・後日、住所・氏名を除き、意見の概要と意見に対する市の回答を稚内市ホームページにて公表いたします。公表を希望されない場合は、その旨を明記願います。
    ・個々のご意見に対して、直接、個別の回答はしませんので、あらかじめご了承願います。
・提出いただいたご意見を参考に、最終的な条例()を完成させてまいります。
・今回提出された個人情報については、他の目的で利用いたしません。


【6 問い合わせ先】
 稚内市建設産業部水産商工課商工・労働グループ 電話0162-23-6467(直通)
 

お問い合わせ先

建設産業部水産商工課
稚内市中央3丁目13番15号
水産振興グループ 0162-23-6184(直通) 商工・労働グループ 0162-23-6467(直通) 物産振興・ふるさと納税グループ 0162-23-6330(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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