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稚内市地方卸売市場

稚内市地方卸売市場の概要

所在地

稚内市新港町1番13

敷地面積

8,261

取扱品目

○生鮮水産物、加工水産物、冷凍水産物
 主な水産物としてホッケ、イカナゴ、
スケトウダラ、タラ等を取り扱っています。

開場時間

午前5時30分から午後6時00分

販売
開始時刻

入札:午前6時30

   午後2時00分のせり終了後(6月1日~9月30

せり:午前7時00

   午後2時00分(6月1日~9月30日)

閉場日

()日曜日

()1月1日から1月4日まで

()7月5日及び6日
()8月15日及び16

市場関係者

開設者:稚内市

○指定管理者:稚内機船漁業協同組合(R4.4.1~R9.3.31
 稚内市から業務の委託を受け、指定管理料を得ながら市場運営や
施設の維持・管理業務などを行っています。
《所在地》稚内市新港町1番13
《代表者》代表理事組合長 風無 成一

卸売業者:稚内機船漁業協同組合
 出荷者(生産者)から販売の委託を受けた水産物を、買受人に
販売し、出荷者から手数料を得て営業を行っています。

買受人:36社(令和4年4月1日現在)
卸売業者から商品を買受けることを認められた法人や個人商店です。

稚内市地方卸売市場の認定について

 卸売市場法の改正(平成30年6月22日公布、令和2年6月21日施行)により、許可制に代えて認定制が設けられる等の規制の見直しが行われました。
 稚内市地方卸売市場においても、改めて認定を受けるべく手続きを進めています。
  ↓
 令和2年4月24日付で北海道知事の認定を受けました。

〇業務規定(稚内市地方卸売市場条例)の改正について
 本市は引き続き、生鮮水産物等の取引の適正化並びにその生産性及び流通の円滑化を図り、もって市民生活の安定化に資するため、卸売市場法第13条第6項に規定する地方卸売市場を設置するため、業務規定の改正を行いました。

  業務規定 : 
稚内市地方卸売市場条例(平成15年12月17日条例第44号) PDF.177KB
          令和2年3月18日改正
          令和2年6月21日施行

 改正卸売市場法では、取引参加者が守らなければならない「共通の取引ルール」の他に、各卸売市場ごとに「その他の取引ルール」を設定することができ、本市場では業務規定の改正にあたり、下記のとおり取引参加者から、意見聴取を行いましたので公表します。
  ・卸売業者との意見聴取議事録 PDF.793KB
  ・買受人組合との意見聴取議事録 PDF.480KB


 

稚内市地方卸売市場経営戦略の公表について

 稚内市地方卸売市場が、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な基本計画として、令和3年度~令和12年度の10年間を計画期間とする「稚内市地方卸売市場経営戦略」を策定しましたので公表します。
  
 ・稚内市地方卸売市場経営戦略
 
 

お問い合わせ先

建設産業部水産商工課
稚内市中央3丁目13番15号
水産振興グループ 0162-23-6184(直通) 商工・労働グループ 0162-23-6467(直通) 物産振興・ふるさと納税グループ 0162-23-6330(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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