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社会資本総合整備計画の公表

概要

 国土交通省所管の既存の補助金・交付金を統合し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として、平成22年度に創設されました。地方公共団体が社会資本総合整備計画を作成し、計画に基づき、基幹的な社会資本整備事業(基幹事業)のほか、関連する事業(関連事業)、基幹となる社会資本整備事業の効果を一層高めるソフト事業(効果促進事業)を総合的、一体的に実施できる制度です。

計画の提出・公表

 地方公共団体が社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする場合には、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出する(※1)とともに、その作成した計画を公表する(※2)こととなっています。
 また、交付期間の終了時に、計画目標の実現状況等について評価を行い、これを国土交通大臣に報告するとともに、公表することとなっています。(※2)

(※1)…社会資本総合整備交付金交付要綱第8第1項
(※2)…社会資本総合整備交付金交付要綱第10第1項

稚内市では、以下の計画を作成し、国土交通大臣に提出しています。

社会資本整備総合交付金に係る計画

 稚内市では、以下の計画を作成し、国土交通大臣に提出しています。
社会資本整備総合交付金に係る計画
整備計画名 計画の期間
稚内港海岸における、侵食対策の推進[第2回変更] 平成22年度~平成26年度
稚内港海岸における、侵食対策の推進[新規] 平成27年度~平成31年度
(令和元年度)
稚内港海岸における、老朽化対策の推進[新規] 令和2年度~令和6年度
稚内港における安全で利便性の高い通行の確保[第2回変更】 平成24年度~平成28年度
稚内港における安全で利便性の高い通行の確保[新規] 平成29年度~平成33年度
(令和3年度)
稚内港における快適な港湾利用のための効率性・安全性の向上〔新規〕 令和4年度~令和8年度
稚内港における安全で利便性の高い港湾環境の形成〔新規〕 令和3年度~令和7年度

社会資本整備総合交付金に係る事後評価

 稚内市では、交付期間を終了した以下の計画について事後評価を実施し、国土交通大臣に提出しています。
計画の事後評価一覧
整備計画名 計画の期間
稚内港海岸における、侵食対策の推進[事後評価] 平成22年度~平成26年度
稚内港海岸における、侵食対策の推進[事後評価] 平成27年度~平成31年度
稚内港における安全で利便性の高い通行の確保[第2回変更】 平成24年度~平成28年度

お問い合わせ先

建設産業部港湾空港課
稚内市中央3丁目13番15号
事業推進グループ 0162-23-6482(直通) 施設管理グループ 0162-23-6483(直通) 企画グループ 0162-23-6861(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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