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市が管理する河川は、河川法を準用する準用河川と普通河川の2種類があります。
現在、156河川があり、内訳は準用河川が9河川・普通河川が147河川あります。
「稚内市普通河川及び準用河川管理条例」を基本に管理業務を行っています。
上記条例により占用の許可が必要な行為
(1)普通河川の流水を占用すること。
(2)河川敷地を占用すること。
(3)普通河川において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(4)河川敷地において、土石その他の産出物を採取すること。
(5)普通河川において、草木を栽植すること。
(6)普通河川において、土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更すること。
(7)普通河川において、土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。
(8)前各号のほか、普通河川に影響を及ぼすおそれのある行為(他の法律等による許可等を受けた行為を除く。)
「河川法」を基本に管理業務を行っています。
・河川敷地の占用、工作物の設置、水利権の使用等は準用河川・普通河川ともに同様な手順となるが、技術基準に添って行う必要がある。
【内容】河川法・稚内市普通河川及び準用河川管理条例に伴う占用。
◎河川占用申請の受付…河川占用の申請書と平面図・面積等を特定できる図面・物件の構造を明らかにする図面・その他見取り図が断面図の添付を確認し、申請内容を審査し受理する。
建設産業部土木課
稚内市中央3丁目13番15号
管理・地籍グループ 0162-23-6462(直通) 事業推進グループ 0162-23-6463(直通)
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