道路維持管理
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更新日:2025年2月19日
市道の維持について
道路・歩道の新設、既設道路・歩道の再整備、橋梁の長寿命化や耐震補強を行うことで、市民・道路利用者などの利便性、安全性の向上を図ります。市道の管理について
1.市道の廃止・認定について
市道の認定・廃止は、全て議会の議決が必要(道路法第8条)であるため原則毎年3月議会に集約し認定・廃止の一連の議案を上程する。2.道路占用許可について
道路の本来的機能を阻害しない範囲で、道路法、稚内市道路管理条例、道路占用料徴収条例、同施行規則条例に基づいて道路の特別な使用(占用)を許可しています。(占用例)交通標識・信号・消火栓・工事用仮設足場等。
※工事用足場については、労働安全衛生規則に基づき安全に留意して設置願います。
3.道路に関する工事について
道路管理者以外の者が行う道路工事(歩道切り下げ工事等)は、道路法24条により工事の許可申請が必要になります。道路の維持管理上支障が無いよう種々条件を附して許可をしています。(許可例)車両の出入り口のための歩道切下げ工事等。
4.公共灯について
道路管理上必要な箇所に公共灯を設置し、維持管理をしています。(修理、電球の取替え)※公共灯には、赤色で番号が入っています。
町内会等で設置している街路灯、防犯灯とお間違えの無いように。
5.ロードヒーティングと凍結防止剤散布装置について
市内のロードヒーティング11箇所と固定式融雪剤散布機9箇所の維持管理お問い合わせ
建設産業部土木課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:管理・地籍グループ 0162-23-6462(直通) 事業推進グループ 0162-23-6463(直通)
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