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第3条 学資金の貸付を受けることができる者は、次の用件を備えている者でなければな
らない。
(1)大学に在学している者又は大学に入学が確実である者。
(2)住民基本台帳(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されて
いる者いる者であること。
(3)経済的理由により修学が困難な者であること。
第8条 学資金の償還期限は、修業期間内最大4年間据え置くことができ、据置期間終了後
最大10年以内において償還するものとする。ただし、夜間主の学資金の償還期限は、
修業期間内最大6年間据え置くことができ、措置期間終了後最大8年(修業期間が5
年の場合は、最大9年)以内において償還するものとする。
2 市長は、学資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められる
ときは、前項の規定にかかわらず貸付けをした学資金の全部について繰り上げ償還を命
ずることができる。
(1)第3条各号に定める条件を欠いたとき。
(2)学資金を転貸又は目的以外に使用したとき。
(3)学資金の貸付けに係る申請内容に偽りがあったとき。
(4)償還金の支払いを怠ったとき。
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