ここから本文です。
(趣旨)
第1条 この規則は、稚内市大学修学資金貸付条例(平成11年稚内市条例第36号。以下
「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語は、条例において使用する用語の例による。
(資金の預託)
第3条 市長は、稚内市大学修学資金貸付制度の円滑な運営を図るため、予算の範囲内に
おいて貸付けに要する資金として一定金額を取扱金融機関に預託するものとする。
(貸付けの申請)
第4条 条例第5条の規定による貸付けを受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなけ
ればならない。
(1)稚内市大学修学資金貸付あっせん申請書(別記第1号様式)
(2)合格通知書の写し又は在学証明書
(3)家庭状況調査書(別記第2号様式)
(4)申請者の住民票抄本
(5)申請者の保護者(保護者に代わる者を含む。以下同じ。)及び次に掲げる要件を
満たす者(以下これらを「連帯保証人」という。)の収入(申請時の前年の収入をい
う。以下同じ。)を証する証明書
ア 独立の生計を営む成年者であること。
イ 初回の申請時又は連帯保証人の変更時において満56歳以下の者であること。
ウ 申請時の前年の総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定
する総所得金額をいう。)が206万円以上の者であること。
2 前項の規定による貸付けを受けようとする者が社会人の場合に限り、前項第5号に規定
する連帯保証人は、申請者の保護者及び申請者が勤務する法人とすることができる。
この場合において、申請者は同項第1号から第4号までに規定する書類のほか、次に掲
げる書類を提出しなければならない。
(1)申請者の保護者の収入を証する証明書
(2)申請者が勤務する法人の登記簿謄本又は登記証明書の写し
(3)前号に規定する法人の印鑑証明書
(4)第2号に規定する法人の申請者の連帯保証人となることを議決した取締役会等の
議事録の写し
3 在学期間中において、貸付けを複数回にわたり申請する者で変更事項が無い場合に
ついては、第1項に規定するもののうち第3号の家庭状況調査書の提出を省略すること
ができる。
4 貸付けを受ける学資金の申請期間は、5月末日までとする。ただし、市長が特に必要と
認めるときはこの限りではない。
(貸付けのあっせん及び決定)
第5条 条例第6条第1項に規定する貸付けのあっせんは、別記第3号様式のあっせん書によ
って行うものとする。
2 市長は、取扱金融機関から別記第3号様式の2のあっせん受諾書による学資金貸付けの
報告を受けたときは、別記第4号様式により、申請者に通知するものとする。
(利子相当額の支払い)
第6条 条例第7条の規定による利子相当額は、変動金利とし取扱金融機関が毎年2月1日
現在適用している短期プライムレートを基準として算定した額を支払うものとし、円未
満は切り捨てるものとする。
2 取扱金融機関は、利子相当額を毎月10日までに所定の請求書に貸付状況報告書を添
えて市長に請求し、市長は、請求月の末日までに支払うものとする。
(異動の届出)
第7条 貸付けを受けている者又は貸付けを受けていた者は、次の各号のいずれかに該当
するときは、直ちに異動届出を市長に提出しなければならない。
(1)休学、復学又は退学したとき。(別記第5号様式)
(2)連帯保証人を変更したとき。(別記第6号様式)
(3)住所氏名を変更(連帯保証人を含む。)したとき。(別記第7号様式)
(4)その他本人又は連帯保証人の重要事項に変更があったとき。
2 市長は、前項の届出を受理したときは、取扱金融機関に通知するものとする。
(償還の方法)
第8条 条例第8条第1項の規定による学資金の償還は、10年以内とする。ただし、夜間主の
償還については修学期間が6年の場合は8年以内とし、5年の場合は9年以内とする。
2 前項の場合において、学資金の全額を一時に償還し、又は償還の金額を分割して償還
することができる。
(償還方法の特例の申請)
第9条 条例第9条の規定により償還条件を変更しようとするときは、貸付けを受けていた
者は、別記第8号様式の償還条件変更申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、取扱金融機関と協議の上、償還条件の変更
の可否を決定し、別記第9号様式の償還条件変更通知書によって通知するものとする。
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー