稚内市教育大綱について
稚内市教育大綱について
◆令和元年11月12日に開催しました「第1回稚内市総合教育会議」にて、「第2次稚内市教育大綱」が策定されました。
■位置付け
平成27年4月1日改正施行の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第1条の3に基づき、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定めるものです。
■対象期間
令和元年度から令和3年度までの3年間
■第2次稚内市教育大綱
第2次稚内市教育大綱(164KB)

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