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稚内市教育委員会では、「稚内市教育委員会後援等の名義使用承認事務取扱規程」を制定し、平成19年4月から施行しています。
稚内市教育委員会の名義使用の承認に関する事務の取扱いについては、稚内市後援等の名義使用承認事務取扱規定(平成19年稚内市訓令第10号)に準じています。
・名義の種類
1.共催 2.協賛 3.後援
・名義使用の申請
1.「後援等の名義使用承認申請書」の提出
1部を総務・スポーツ課に郵送か持参ください。(稚内市と稚内市教育委員会両方の名義使用を申請
される方は、別途1部を総務防災課に郵送か持参ください。稚内市用の申請書は総務防災課のホーム
ページに掲載されています。)
申請書は、下記よりダウンロードして使用してください。
・後援等の名義使用承認申請書(Word:31KB)
・稚内市教育委員会の後援等の名義使用承認事務取扱規定(PDF:85KB)
2.添付書類
・行事等の目的及び実施計画を明らかにする書類(予算書を含む)
・法人又は任意の団体にあっては、代表者、定款、会則、予算、決算、年間事業等
を明らかにする書類等。
・名義使用の承認要件
1.市の経済、社会、福祉、教育、文化、スポーツ等の発展向上に資するもの。
2.一般市民又は相当な範囲の者を対象としていること。
3.行事等の開催場所が公衆衛生及び災害防止について、十分な設備及び措置が講じら
れていること。
4.営利を目的とする行事等でないこと。
5.政治活動又は宗教活動でないこと。
6.公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがないこと。
7.既に名義使用の承認を受けたことがある団体等については、次の事項に該当しない
こと。
・偽りその他不正な手段により承認を受けたことがある。
・規程に違反したことがある。
・名義使用の承認決定
承認・不承認を決定後「後援等の名義使用承認(不承認)通知書」を送付いたしま
す。
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