鳥獣捕獲について
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更新日:2025年11月10日
エゾシカ捕獲についてのお知らせ
市内における捕獲の実施について稚内市では、猟期を除いた期間に、農作物や生活環境等への被害を最小限にするため、エゾシカの捕獲を行っております。
エゾシカ捕獲は、市長が許可した捕獲従事者が実施するものです。対象区域で従事者を見かけることもあると思いますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。
※なお、安全対策には万全を期しておりますが、山林や牧草地に出入りする方は、事故防止のためご注意をお願いします。
令和7年度鳥獣被害防止総合対策事業の概要(シカ特別対策捕獲計画)の公表について
当市の鳥獣対策を担っている「稚内市鳥獣被害防止対策協議会」では、北海道が実施する「鳥獣被害防止総合対策事業(農林⽔産業被害を及ぼす⿃獣の捕獲等についての支援する事業)」を活用することにより、エゾシカによる農業被害の低減のための対策を行っています。
令和7年度の事業について、同協議会において「シカ特別対策捕獲計画」を策定しましたので、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領別記5第8の2に基づき公表します。
シカ特別対策事業捕獲計画(令和7年度作成)PDF(286.82 KB)
カラスの巣の撤去について
繁殖期の(主に4月から7月)カラスは、卵やヒナを守るため、通行人等を威嚇・攻撃することがあります。野鳥であるカラスを捕獲することは、法律で原則禁じられていますが、市農政課では人への激しい威嚇や攻撃があり、巣の位置が確認できる場合などに巣を撤去しています。※撤去の時期によっては、巣を撤去することにより、カラスの威嚇・攻撃が激しくなることがあります。また、繁殖期の初期に撤去すると、再び作られることもあります。このため撤去作業の時期を遅らせることがあります。
※巣が電柱にある場合は、北海道電力ネットワーク(株)稚内ネットワークセンター(電話 0162-23-4001)に連絡してください。
アライグマを目撃したら、農作物等に被害を受けたら
アライグマは、「外来生物法」(平成17年(2005年)6月1日施行)に基づき、「特定外来生物」に指定されました。これにより、原則として、アライグマの運搬・保管等が禁止されています。捕獲等をする場合には、原則として外来生物法に基づく防除の確認(または認定)が必要となりますので、アライグマを見かけたり、農業被害等にあったりした場合は、市農政課へご連絡ください。
お問い合わせ
建設産業部農政課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:農業振興・委員会グループ 0162-23-6481(直通) 農林整備グループ 0162-23-6476(直通) 鳥獣対策グループ 0162-23-6476(直通)
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