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稚内霊苑について

稚内市では、稚内市役所庁舎裏山に「稚内霊苑」という墓地を設置しています。

使用の許可について

稚内霊苑は、土地を複数に区画分けしており、面積の広さ毎に等級を設けています。
使用を希望する場合は「墓地使用願(様式)DOCX(13.52 KB)」を市へ提出し、等級毎に定められた使用料を収めることで使用できます。使用許可後の管理料等はいただいておりません。
手続きの際に、「墓地使用許可証」を交付いたしますので、大切に保管してください。
なお、各等級の面積及び使用料は下表のとおりです。
使用料
等級 1ケ所の面積 1ケ所の使用料金
特1等 20平方メートル 28,000円
特2等 16平方メートル 19,200円
1等 12平方メートル 10,800円
2等 8平方メートル 6,400円
3等 6平方メートル 4,200円
4等 4平方メートル 2,000円

お墓の建立について

稚内霊苑では、区画内が更地の状態で使用許可をいたしますので、「墓碑・墓標建設願(様式)DOC(29.00 KB)」を提出の上、自らお墓を建立していただきます。
なお、使用許可後3年以内にお墓を建立しなければ、使用許可の権利を喪失します。
その際、使用料は還付できないため、ご注意ください。

お墓建立後の留意事項

「墓地使用願」を提出した方が「使用者」となり、「墓地使用許可証」に氏名が記載されます。
使用者は、使用許可を受けた区画内の清潔を保ち、他の区画に障害を及ぼさないよう管理をお願いいたします。
※お墓へお供えした物は必ずお持ち帰りくださいますようお願いいたします。
また、使用者が亡くなった場合や、遠方に転居することで管理ができなくなる場合には、必ず手続きが必要となりますので、市へご連絡ください。
その他、「墓地使用許可証」に記載された事項に変更があった場合にも手続きが必要となります。
各手続きに使用する書類の様式は次のとおりです。

納骨について

ご遺骨を納骨する際は、「墓地使用許可証」に次の書類を添えて、市へ届け出る必要があります。
  • 火葬後、初めて納骨する場合…火葬済証明がされた「火葬許可証」
    ※「火葬許可証」は死亡届の際に交付されますが、火葬場へ提出することで火葬済証明がなされます。
  • 別のお墓又は納骨堂等から移す場合…「改葬許可証」
    ※「改葬(かいそう)」とは、納骨したお骨を別のお墓等に移すことを言います。改葬する際には、現に納骨しているお墓等の所在地の市区町村へ改葬許可申請を行い、「改葬許可証」の交付を受ける必要があります。

墓じまいについて

墓じまいをする際は、納骨されているご遺骨について改葬を行い、「墓地返還届(様式)DOC(31.00 KB)」を市へ提出してください。
使用者が変わっていないか等の確認を行い、返還届を受理いたします。
その後、墓地の解体を行い、使用許可を受けた際と同じ更地の状態に戻していただきます。
工事が終了したら市へご連絡いただき、更地になっていることを確認できたら手続きは終了です。
 
その他ご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

生活福祉部生活衛生課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
メールでの問い合わせはこちら

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