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合葬墓のご案内

少子高齢化や核家族化が進む中、親族によるお墓の維持管理や承継が困難な方、お墓の建立や納骨堂の利用が出来ないまま、やむを得ず自宅にお骨を保管している方などの問題の解消や、多くの市民の皆様からの要望に応えるため、稚内霊苑敷地内に合葬墓を設置しました。
合葬墓は血縁を超えた方々のご遺骨を一つの大きな合葬室に埋蔵する形式のお墓で、宗教性を帯びない施設となっております。

           

合葬墓への埋蔵をお考えの方へ

稚内市の合葬墓は、骨箱や骨壺から焼骨のみを取り出して、直接埋蔵するお墓です。

先に埋蔵された焼骨と混在しますので、一度埋蔵すると二度と取り出すことができません。

ご利用にあたっては、ご親族の方々と相談し、ご理解を得たうえで申し込みをしてください。

なお、『稚内市合葬墓』は約3,000体を収蔵でき、今後30年間の利用を見込んでいますので、あせらず十分にご検討のうえ、申し込みをしてください。

使用要件

焼骨の埋蔵を希望する方

下記のいずれかに該当する方が使用することができます。

1.稚内市に住所または本籍が1年以上ある方で、焼骨を管理している方

2.埋蔵される方(故人)が、稚内市に過去1年以上住所か本籍があった方

3.稚内市の市営墓地を使用されている方で、その墓地に埋蔵している焼骨を合葬墓に改葬したのち、 
  墓地を返還する方
 

生前予約を希望する方
 

稚内市に住所または本籍が1年以上ある方で、自己の死亡後の焼骨の埋蔵を希望する場合は、下記に該当する方が生前予約することができます。

1.申請時に65歳以上で身寄りがない方が対象になります。

但し、申請時には、生前予約の死後に、自己の焼骨の埋蔵を行っていただく『埋蔵責任者』を選定していただきますので、申請の際までに決めていただくこととなります。

※許可証の交付後に『埋蔵責任者』に変更が生じた場合は、『合葬墓埋蔵責任者変更届』の提出が必要です。
 稚内市合葬墓埋蔵責任者変更届(様式)

使用料

1体につき 20,000円

・上記使用料は1回のみで、その後の支払いはありません。

・使用料納入後に申し込みを取り消された場合や、使用しなくなった場合でも、使用料は還付しません。

必要書類

共通
      項 目            説 明    

1.稚内市合葬墓使用許可申請書
2.稚内市合葬墓同意書兼承諾書

ホームページからダウンロードできます。

若しくは市役所 合葬墓担当窓口に申請用紙があります。

  稚内市合葬墓使用許可申請書(様式)

  稚内市合葬墓同意書兼承諾書(様式)
 

焼骨の埋蔵を希望する方
 

共通の書類に加え、

・ 申請する方の 『住民票の写し(本籍が記載されたもの)』

・ 申請する方と埋蔵される方(故人)の関係が確認出来る書類 『戸籍謄本・除籍謄本』 など

・ 埋蔵される方(故人)の 『火葬許可証』、『改葬許可証』、『収蔵証明書』 など

・ 申請する方の本人確認ができる書類 『自動車運転免許証』、『年金証書』、『マイナンバーカード』 など
 

生前予約を希望する方
 

共通の書類に加え、

・ 申請する方(65歳以上)の 『住民票の写し(本籍が記載されたもの』

・ 申請する方(65歳以上)に近親者がいないことが確認出来る書類 『戸籍謄本』 など

・ 申請する方の使用資格を確認できる 『住民票(除籍)の写し』、『戸籍(除籍)抄本』 など

・ 申請する方の本人確認ができる書類 『自動車運転免許証』、『年金証書』、『マイナンバーカード』 など

・ 埋蔵責任者の本人確認が出来る書類
 

市営墓地に埋蔵されている焼骨を合葬墓へ改葬を希望する方
 

共通の書類に加え、

・ 墓地使用許可証

・ 改葬許可証

・ 申請する方の本人確認ができる書類 『自動車運転免許証』、『年金証書』、『マイナンバーカード』 など

※稚内市の墓地を使用している方が、合葬墓の使用を申請する場合は、使用しているお墓の解体を行い、更地に戻していただきます。(墓地返還届の提出が必要です。)

  墓地返還届(様式)
 

申請から納骨までの流れ

1.『使用許可申請書』、『合葬墓同意書兼承諾書』の提出

  必要書類を添えて提出してください。市生活衛生課窓口にて受付します。

2.使用料の納付

  申請書類の確認後、納付書を交付(窓口もしくは郵送)しますので、指定金融機関で使用料を納付 
  してください。

3.使用許可証の交付

  使用料の納付確認後、使用許可証を交付(窓口もしくは郵送)します。

4.納骨日時の打合せ

  使用許可証を受領しましたら、納骨を行う日時を市生活衛生課と打合せして決定します。

5.合葬墓への納骨

  予約日時に、埋蔵する焼骨、使用許可証を持参の上、稚内霊苑敷地内の合葬墓へ直接お越しくださ
  い。

※生前予約の場合は、使用許可証を大切に保管いただき、納骨する日が来ましたら、『埋蔵責任者』の
 方と納骨を行う日時を生活衛生課と打合せして決定します。
 

納骨(埋蔵)について

・納骨(埋蔵)できる焼骨は、使用許可を受けた焼骨に限ります。

・納骨(埋蔵)は、積雪のない5月から10月末までの毎週金曜日(祝日を除く)の下記の時間にて行います。

 ()10:0010:30  ()11:0011:30  ()13:0013:30  ()14:0014:30

 ()15:0015:30

・使用者又は埋蔵責任者は、納骨(埋蔵)の際に必ず許可証を持参し、市担当者(委託者)に提示してください。

・納骨(埋蔵)の時は、立ち会っていただきますが、焼骨を合葬墓に納めるのは、市担当者(委託者)が行います。

・焼骨以外の副葬品は埋蔵できません。

・納骨の際の僧侶等による読経などの宗教儀式は、周囲にご配慮のうえ行ってください。

・納骨(埋蔵)後の骨箱・骨壺は、お持ち帰りください。

・当日持参していただく物  ()合葬墓使用許可証  ()焼骨

 ※上記を忘れた場合は納骨(埋蔵)できませんので、ご注意ください。
 

注意事項

()参拝について

・墓誌を設置していないため、故人のお名前を刻むことはできません。

・ご供物やご供花などは、お帰りの際に必ずお持ち帰り願います。

・線香立ては設置しておりません。持参される場合は、火の取扱いに十分注意してください。

(合葬墓に直接、線香・ろうそく等を置かないでください。)

・墓参りの際は、他の墓参者に配慮して、お互い譲り合ってご使用ください。

・市では宗教的な儀式・供養は行いません。

()その他

・合葬墓の使用許可を受けた後に、焼骨の埋蔵までに記載事項の変更があった場合は手続きが必要です。

・合葬墓の使用許可を受けた後に、使用を中止する場合は、許可証を持参して届出てください。

※使用料は還付しません。
 

様式

  稚内市合葬墓使用許可申請書(様式)

  稚内市合葬墓同意書兼承諾書(様式)

  稚内市合葬墓埋蔵責任者変更届(様式)

  稚内市合葬墓使用許可証記載事項変更・再交付申請書(様式)

  稚内市合葬墓生前予約取下げ届(様式)

合葬墓(稚内霊苑)への地図

  稚内霊苑:稚内霊苑 - Google マップ

  稚内霊苑拡大図

お問合せ先

  生活福祉部 生活衛生課 衛生グループ

  住 所:〒097-8686稚内市中央3丁目13番15号

  電 話:0162-23-6181(直通)

  e-mail:seikatsu@city.wakkanai.lg.jp


 

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