稚内市不妊治療費助成事業について
不妊治療を受けるご夫婦(事実婚を含む)の経済的負担軽減のため、その治療にかかる費用及び交通費の一部を助成します。
- 夫婦のいずれかが本市の住民基本台帳に記載されていること(事実婚関係も含む)
- 夫婦のいずれかが、生殖補助医療の開始日から治療終了日まで連続して本市に住民登録をしていること
- 生殖補助医療以外の治療法による妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断されていること
- 申請した治療に関して他の自治体が実施する同種の助成を受けていないこと
- 医療機関(※1)にて、治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の夫婦に対して行われる生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を保険診療として受診した際、全額自己負担した先進医療(※2)に係る費用
※1 地方厚生局へ生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行っている医療機関
※2 国が設置する先進医療会議において認められた保険診療と組み合わせて行われる治療で「先進医療として告示された治療及び技術」
- 保険適用上限回数を超えた43歳未満の夫婦及び治療期間の初日における妻の年齢が43歳以上の夫婦に対して行う生殖補助医療(自由診療(※3))に係る費用
※3 保険適用外となる治療等を受けたことにより、治療全体が全額自己負担となる治療
ただし、下記の治療法は助成の対象から除きます。
- 男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)
- 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
- 代理懐胎
治療:1子ごとに6回(過去に他自治体で受けた助成回数も含む)
交通費:対象となる治療に係る往復の交通費とし、1回の治療につき、5回を限度とする
治療費
1回の助成上限 30万円
- 保険診療と併用した先進医療を受けた方は、助成対象となる治療に要する費用の10分の7を助成
- 治療が全額自己負担になる方は、治療に要する費用の2分の1を助成
交通費
保険診療と併用した先進医療を受けた日及び先進医療を用いた技術による治療を受けた日の、自宅から受診医療機関までの往復交通費で補助単価の3分の2
交通費の助成金額
距離区分(自宅から医療機関まで) |
補助単価(往復) |
25kmを超えて50kmまで |
1,430円 |
50kmを超えて75kmまで |
2,450円 |
75kmを超えて100kmまで |
3,200円 |
100kmを超えて125kmまで |
4,520円 |
125kmを超えて150kmまで |
5,150円 |
150kmを超えて175kmまで |
5,880円 |
175kmを超えて200kmまで |
6,720円 |
200kmを超えて225kmまで |
8,080円 |
225kmを超えて250kmまで |
8,820円 |
250kmを超えて275kmまで |
9,550円 |
275kmを超える場合 |
10,180円 |
※距離区分・補助単価についての詳細は健康づくり課へご連絡ください
- 令和6年(2024年)4月1日以降に開始した治療
- 令和6年3月31日以前に開始し令和7年(2025年)3月31日までに終了する継続した治療
- 稚内市不妊治療費助成申請書
記入のしかたについては「申請書記入見本」をご覧ください
- 稚内市不妊治療費助成受診等証明書
- 医療機関・調剤薬局等が発行した領収書かつ明細書(入院時食事療養費、差額ベッド代等の費用は除く)
- 住民票(続柄の記載があり、「マイナンバー」の記載がないものをご用意ください。)
法律上婚姻している夫婦でどちらか一方が他市町村に住所を有している場合および事実上の婚姻関係にある場合は、住民票のほか法律上の婚姻の有無を証明する戸籍謄本が別途必要です。発行日から3か月以内のものを添付してください。
- 事実婚関係に関する申立書(事実上の婚姻関係にある方に限ります)
- 申請者の振込先口座の写し(金融機関名、支店名、店番号、口座番号、口座名義人がわかるもの、ネットバンキングの場合は画面の複写)
1回の治療(※)が終了した日の翌日から起算して
60日以内
※「1回の治療」とは採卵準備のための投薬開始から、体外受精・顕微授精1回に至る治療の過程を指します。また、以前に行った体外受精・顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とします。医師の判断によりやむを得ず治療を中止した場合も含みます。
稚内市不妊治療費助成事業の詳しいお知らせについては、下記のリーフレットもご覧ください。
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