こども医療費の助成
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更新日:2025年8月1日
稚内市では、昭和48年(1973年)より、子育て世代の経済的負担を軽減する支援策の一環として、こどもの健康増進と健やかな育成を図ることを目的に医療費の一部を助成しています。なお、助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要となります。
【令和7年8月診療分から助成内容が拡大されました】
詳しくは、「高校生までの医療費助成が拡大されます」をご覧ください。
対象者と助成内容
- 対象者
0歳から18歳の年度末(高校生等)までの方
※高等学校の定時制または通信制の第4学年に在学している方は19歳年度末まで対象となります。
※市外に居住するお子さんの場合、通常は居住地の市町村で申請となりますが、保護者が稚内市内に居住し、お子さんの住む市町村で同様の制度を受けることができない場合、本制度の対象とすることができる場合がありますので、総合窓口課国保・医療給付グループまでご相談ください。
※対象となるお子さんが婚姻している場合や一定以上の所得がある場合、対象外となる場合があります。
※高等学校の定時制または通信制の第4学年に在学している方は19歳年度末まで対象となります。
※市外に居住するお子さんの場合、通常は居住地の市町村で申請となりますが、保護者が稚内市内に居住し、お子さんの住む市町村で同様の制度を受けることができない場合、本制度の対象とすることができる場合がありますので、総合窓口課国保・医療給付グループまでご相談ください。
※対象となるお子さんが婚姻している場合や一定以上の所得がある場合、対象外となる場合があります。
- 助成内容
入院・通院・調剤・歯科・訪問看護・補装具等の費用
手続きに必要なもの
- こども医療費受給資格登録申請書・同意書PDF(277.40 KB)【記入例はこちらPDF(408.34 KB)】
- マイナンバーカード(世帯全員分)
- お子さんの医療保険加入を証明する書類(申請する方全員分)
※健康保険資格取得証明書、被保険者を含むマイナポータルの健康保険資格確認画面など
【今年(1~7月の申請の場合は前年)の1月2日以降に稚内市外から転入された方】
- 地方税関係情報の取得に関する同意書PDF(217.56 KB)
マイナンバーによる他市町村への調査を希望されない場合、お子さんの保護者が市外に居住している場合(単身赴任等)は、「所得課税証明書」または「特別徴収税額決定通知書」の提出が必要となります。
医療機関にかかるとき
北海道内の医療機関にかかるときは、「マイナ保険証」または「医療保険加入を証明するもの(健康保険証、資格確認証など)」に、『こども医療費受給者証』を添えて医療機関の窓口に提示すると、助成を受けることができます。医療費の払い戻しについて
北海道外の医療機関にかかるときは、いったん保険診療にかかる医療費を支払い、その後、市に申請すると医療費分の払い戻しとなります。北海道内の医療機関で受給者証を提示せずに受診し、医療費を本来より多く支払ってしまった場合につきましても、市に申請すると医療費分の払い戻しとなります。
※払い戻しの申請は、診療月から5年以内に行う必要があります。
| 該当する場合 | 必要な持ち物 |
|---|---|
| 補装具を購入した時など、医療費をいったん全額支払った場合 |
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| 受給者証を使わず(又は使えず)に医療機関へ受診した場合 (他制度との併用、道外医療機関への受診、受給者証を忘れた場合等) |
|
変更手続きが必要な場合
- 稚内市外に転出するとき
- 死亡したとき
- 住所、氏名が変更になったとき
- 医療保険加入状況が変更になったとき(変更後のマイナ保険証または資格確認証等をご持参ください)
- 受給者証を紛失または、汚損、破損したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
【必要なもの】
- こども医療費受給資格内容変更・資格喪失届PDF(222.08 KB)【記入例はこちらPDF(375.10 KB)】
- お子さんの医療保険加入を証明する書類(変更になった方全員分)
※健康保険資格取得証明書、被保険者を含むマイナポータルの健康保険資格確認画面など
- 受給者証
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
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