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こども医療費の助成

稚内市では、昭和48年(1973年)より、子育て世代の経済的負担を軽減する支援策の一環として、こどもの健康増進と健やかな育成を図ることを目的に医療費の一部を助成しています。
なお、助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要となります。

【令和7年8月診療分から助成内容が拡大されます】
詳しくは、「高校生までの医療費助成が拡大されます」をご覧ください。

対象者と助成内容

  • 対象者
0歳から18歳の年度末(高校生等)までの方
​​​※高等学校の定時制または通信制の第4学年に在学している方は19歳年度末まで対象となります。
※市外に居住するお子様の場合、通常は居住地の市町村で申請となりますが、保護者が稚内市内に居住し、お子様の住む市町村で同様の制度を受けることができない場合、本制度の対象とすることができる場合がありますので、総合窓口課国保・医療給付グループまでご相談ください。
※対象となるお子様が婚姻している場合や一定以上の所得がある場合、対象外となる場合があります。
  • 助成内容

入院・通院・調剤・歯科・訪問看護・補装具等の費用

所得制限

  • 所得対象者の範囲
保護者・こどもを監護する者
  • 所得制限限度額
所得制限
扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 6,220,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
4人 7,740,000円
5人 8,120,000円
5人を超えるとき 超える者1人につき380,000円を8,120,000円に加算して得た額
※扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の数をいいます。
※所得金額より、さらに控除が認められる場合がありますので、ご相談ください。
(8~12月の間に申請された方は前年の、1~7月に申請された方は前々年の所得が対象となります。)

自己負担額

  • 初診時一部負担金のみ
初診時一部負担金
医科受診の場合 歯科受診の場合
580円 510円

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード(世帯全員分)
  • お子さんの健康保険加入を証明する書類(申請する方全員分)
※健康保険資格取得証明書、被保険者を含むマイナポータルの健康保険資格確認画面など
【今年(1~7月の申請の場合は前年)の1月2日以降に稚内市外から転入された方】
※マイナンバーを利用して所得・課税情報がある市区町村へ調査を行うことに関する同意書です。本人に代わり代理人が記入する場合は、地方税関係情報の取得に関する委任状PDF(140.01 KB)が必要です。
マイナンバーによる他市町村への調査を希望されない場合は、「所得課税証明書」または「特別徴収税額決定通知書」の提出が必要となります。

医療機関にかかるとき

北海道内の医療機関にかかるときは、「マイナ保険証」または「健康保険加入を証明するもの(健康保険証、資格確認証など)」に、『乳幼児等医療費受給者証』を添えて医療機関の窓口に提示すると、助成を受けることができます。

医療費の払い戻しについて

北海道外の医療機関にかかるときは、いったん保険診療にかかる医療費を支払い、その後、市に申請すると医療費分の払い戻しとなります。
北海道内の医療機関で受給者証を提示せずに受診し、医療費を本来より多く支払ってしまった場合につきましても、市に申請すると医療費分の払い戻しとなります。

※払い戻しの申請は、診療月から5年以内に行う必要があります。

手続きに必要なもの

  • 領収書(診療点数、初診・再診等の確認ができるもの)
  • 銀行口座番号のわかるもの
  • 受給者証
※健康保険の給付を受けていないものは対象外になります。詳細はお問い合わせください。

届出が必要なとき

受給者証の記載事項に変更があった場合や、稚内市を転出するなど受給資格を失う場合は担当窓口まで届け出てください。
  • 稚内市外に転出するとき
  • 死亡したとき
  • 住所、氏名が変更になったとき
  • 医療保険が変更になったとき(変更後のマイナ保険証または資格確認証等をご持参ください)
  • 受給者証を紛失または、汚損、破損したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき

手続きの場所

  • 総合窓口課国保・医療給付グループ(市役所1階4番南側窓口)
    電話:0162-23-6411
  • 宗谷支所
    電話:0162-77-2001
  • 沼川支所
    電話:0162-74-2006
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お問い合わせ

生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
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