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重度心身障害者医療費の助成

 稚内市は、重度心身障害者の皆さんの健康と生活を守り、過ごしやすい生活環境を整えるため、医療費の一部助成を行っています。
  なお、助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要となります。

 1.対象となる方
 2.助成を受けた場合の自己負担額
 3.助成を受けるには
 4.届け出が必要なとき
 5.担当窓口


 


対象者

 健康保険に加入(65歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入している方に限ります)している方で、次のいずれかに該当している方。

  害の程度
    ・1、2級の身体障害者手帳の交付を受けた方
    ・3級(内部障害のみ)の身体障害者手帳の交付を受けた方
      心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の機能障害
      およびヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
     ※内部障害の4級を重複してお持ちの方も対象となります。
    ・重度の知的障害と診断された方
    ・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方(入院は対象外)

 ただし、対象者の生計を主として維持する方(本人、配偶者、扶養義務者)が下記の限度額以上の所得がある場合は対象外となります。なお、限度額は扶養親族の数により変わります。

  所得制限

扶養親族等の数 所得制限限度額*1
0人 6,287,000円
1人 6,536,000円
2人 6,749,000円
3人以上 6,749,000円に2人を超える扶養親族1人につき213,000円を加算した額
      
*1老人扶養親族がある場合は、当該老人扶養親族一人につき60,000円を加算した額。
 ただし、当該老人扶養親族の他に扶養親族がない場合、当該老人扶養親族のうち一人を除いた
 老人扶養親族一人につき60,000円を加算する。
※扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の数をいいます。
※判定対象所得金額より、さらに控除が認められる場合がありますので、ご相談ください。
(8~12月の間に申請された方は前年の、1~7月に申請された方は前々年の所得が対象となります。)


 

自己負担額

 本制度では、医療費から医療保険各法が定める給付及びその他の公費制度(特定疾患、更生医療等)による給付を除いた本人負担額に対して助成を行います。
 助成後の自己負担額は下記の通りとなります。

  課税世帯の方
    医療費の1割
    ※ただし、一月に医療機関へ支払った医療費の合計が次の限度額を超えた場合、
     超えた分を指定された口座へお返しします。(事前に口座登録がある場合は手続き不要です)
      限度額 : 外来のみ・・・・・・・・・・・8,000円/月
             入院(外来含む)・・・・24,600円/月

  18歳年度末の方および非課税世帯の方
    初診時一部負担金(医科580円・歯科510円・柔道整復270円)のみ
    ※高等学校の定時制または通信制の第4学年に在学している方は19歳年度末まで

  ※課税世帯…本人が属する世帯および扶養義務者の中で住民税が課税されている方がいる世帯
  ※非課税世帯…世帯内で住民税が課税されている人が一人もいない世帯

 

助成を受けるには

 申請することにより交付される『重度心身障害者医療費受給者証』を健康保険証とともに、医療機関に提示することで、助成を受けることができます。

  受給者証の交付申請
    下記のものをお持ちのうえ、担当窓口までお越しください。
    ・健康保険証
    ・障害程度のわかるもの(身体障害者手帳 等)
              ※精神障害者保健福祉手帳1級の方は、受給者証と手帳の有効期限が同日となりますので、
                 7月31日よりも前の日付となっている場合があります。新しい受給者証の交付を受ける
                 ためには、手帳の更新が必要となりますので、有効期限が切れる前に必ず「手帳」と
      「受給者証」両方の更新手続きをしてください。なお、2級以下に程度変更となった場合、
      重度心身障害者の受給資格は喪失となり、受給者証を交付することが出来ませんのでご了承
      ください。
     ・マイナンバー(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード+本人確認書類)
               ・本人及び扶養義務者等の所得の状況を明らかにする書類(転入者のみ
         ※申請月が8月から12月の間の場合
           1月1日時点で住民登録が稚内市内にある方は、必要ありません。
        ※申請月が1月から7月の間の場合
           前年1月1日時点で住民登録が稚内市内にある方は、必要ありません。
        

  担当窓口にて払い戻しの手続きが必要な場合
    医療機関窓口で助成を受けられなかった場合、手続きにより払い戻しを受けられます。

 
該当する場合 必要な持ち物
補装具を購入した時など、医療費を
いったん全額支払った場合
通帳、領収書、医師の証明書、保険者から発行される支給決定通知書等の給付の証明となるもの

※健康保険への申請が先となります。その際に『領収書』と『医師の証明書』の原本を提出する場合がありますので、あらかじめ写しをご用意ください。
受給者証を使わず(又は使えず)に
医療機関へ受診した場合

(他制度との併用、道外医療機関への
受診、受給者証を忘れた場合等)
通帳、領収書
    ※健康保険の給付を受けていないものは対象外になります。詳細はお問い合わせください。
 

届け出が必要なとき

 受給者証の記載事項に変更があった場合や、稚内市を転出するなど受給資格を失う場合は担当窓口まで届け出てください。
 
   例 ・稚内市外に転出するとき
     ・死亡したとき
     ・住所、氏名が変更になったとき
     ・健康保険証が変更になったとき
     ・受給者証を紛失または、汚損、破損したとき
     ・生活保護を受けるようになったとき
 


担当窓口

  総合窓口課医療給付グループ(市役所1階南側4番窓口)
  電話:0162-23-6411

お問い合わせ先

生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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