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重度心身障害者医療費の助成

稚内市は、重度心身障がい者の皆さんの健康と生活を守り、過ごしやすい生活環境を整えるため、医療費の一部助成を行っています。
なお、助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要となります。

【令和7年8月診療分から助成内容が拡大されました】
詳しくは、「高校生までの医療費助成が拡大されます」をご覧ください。

対象者

健康保険に加入(65歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入している方に限ります)している方で、次のいずれかに該当している方。

障害の程度

  • 1、2級の身体障害者手帳の交付を受けた方
  • 3級(内部障害のみ)の身体障害者手帳の交付を受けた方
    心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の機能障害およびヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
    ※内部障害の4級を重複してお持ちの方も対象となります。
  • 重度の知的障害と診断された方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方(入院は対象外)

ただし、対象者の生計を主として維持する方(本人、配偶者、扶養義務者)が下記の限度額以上の所得がある場合は対象外となります。なお、限度額は扶養親族の数により変わります。

所得制限

所得制限
扶養親族等の数 所得制限限度額*1
0人 6,287,000円
1人 6,536,000円
2人 6,749,000円
3人以上 6,749,000円に2人を超える扶養親族1人につき213,000円を加算した額

*1:老人扶養親族がある場合は、当該老人扶養親族一人につき60,000円を加算した額。
ただし、当該老人扶養親族の他に扶養親族がない場合、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき60,000円を加算する。
※扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の数をいいます。
※判定対象所得金額より、さらに控除が認められる場合がありますので、ご相談ください。
(8~12月の間に申請された方は前年の、1~7月に申請された方は前々年の所得が対象となります。)

助成の内容

医療機関等にかかったときの医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。
ただし、年齢、主たる生計維持者の住民税の課税状況、入院と通院および初診時の区分により、次の一部負担金が発生します。

高校生までの方

  • 医療費自己負担はありません
※高校生まで…0歳から18歳の年度末までの方
高等学校の定時制または通信制の第4学年に在学している方は19歳年度末まで

非課税世帯の方

  • 初診時一部負担金のみ
初診時一部負担金
医科受診の場合 歯科受診の場合 柔道整復師等に施術を受ける場合
580円 510円 270円

非課税世帯…世帯内で住民税が課税されている人が一人もいない世帯

課税世帯の方

  • 医療費の1割
ただし、一月に医療機関へ支払った医療費の合計が次の限度額を超えた場合、超えた分を指定された口座へお返しします。(事前に口座登録がある場合は手続き不要です)
限度額
外来のみ 入院(外来含む)
8,000円/月 24,600円/月

課税世帯…本人が属する世帯および扶養義務者の中で住民税が課税されている方がいる世帯

【次のものは助成の対象になりません】

  • 保険適用外自費負担の医療費(健康診断、検診、予防接種、診断書料、薬の容器代など)
  • 入院時の食事療養にかかる費用
  • 学校管理下でのけが等に係る医療費
  • 交通事故等の第三者行為に係る医療費

【他の公費制度と医療費助成の併用について】
特定医療費(指定難病)、小児慢性特定疾病医療、自立支援医療(更生医療、精神通院医療、育成医療)など、他の公費制度で医療費の助成を受けることができる方は、その公費制度を優先して使用いただきます。
受診する際には必ず該当公費の受給者証とあわせてお出しください

手続きに必要なもの

下記のものをお持ちのうえ、担当窓口までお越しください。

※保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」、マイナポータルの健康保険資格確認画面など
  • 障害程度のわかるもの(身体障害者手帳 等)
※精神障害者保健福祉手帳1級の方は、受給者証と手帳の有効期限が同日となりますので、7月31日よりも前の日付となっている場合があります。新しい受給者証の交付を受けるためには、手帳の更新が必要となりますので、有効期限が切れる前に必ず「手帳」と「受給者証」両方の更新手続きをしてください。なお、2級以下に程度変更となった場合、重度心身障害者の受給資格は喪失となり、受給者証を交付することが出来ませんのでご了承ください。

【所得・課税情報が稚内市外にある方(※1)】
または所得・課税証明書(原本)
 
※1 今年(1~7月の申請の場合は前年)の1月2日以降に転入した方や、1月1日の住民登録が稚内市にある場合でも、市外で住民税が課税されている方。
※2 マイナンバーを利用して所得・課税情報がある市区町村へ調査を行うことに関する同意書です。代理人が記入する場合は、地方税関係情報の取得に関する委任状PDF(140.01 KB)が必要です。

医療機関にかかるとき

北海道内の医療機関にかかるときは、「マイナ保険証」または「資格確認書」に、『重度心身障害者医療費受給者証』を添えて医療機関の窓口に提示すると、助成を受けることができます。

医療費の払い戻しについて

北海道外の医療機関にかかるときは、いったん医療費を支払い、その後、申請により医療費分の払い戻しとなります。
北海道内の医療機関で受給者証を提示せずに受診し、医療費を本来より多く支払ってしまった場合につきましても、市に申請すると医療費分の払い戻しとなります。

※払い戻しの申請は、診療月から5年以内に行う必要があります。

払い戻しの手続きが必要な場合
該当する場合 必要な持ち物
補装具を購入した時など、医療費をいったん全額支払った場合
  • 銀行口座のわかるもの
  • 領収書
  • 医師の証明書(指示書等)
  • 保険者から発行される支給決定通知書等の給付の証明となるもの
※健康保険への申請が先となります。その際に『領収書』と『医師の証明書』の原本を提出する場合がありますので、あらかじめ写しをご用意ください。
受給者証を使わず(又は使えず)に医療機関へ受診した場合
(他制度との併用、道外医療機関への受診、受給者証を忘れた場合等)
  • 銀行口座のわかるもの
  • 領収書(診療点数、初診・再診等の確認ができるもの)
※健康保険の給付を受けていないものは対象外になります。詳細はお問い合わせください。

変更手続きが必要な場合

  • 稚内市外に転出するとき
  • 死亡したとき
  • 住所、氏名が変更になったとき
  • 医療保険加入状況が変更になったとき(変更後のマイナ保険証または資格確認書等をご持参ください)
  • 受給者証を紛失または、汚損、破損したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき


【必要なもの】

※保険者が発行した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」、マイナポータルの健康保険資格確認画面など
  • 受給者証
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お問い合わせ

生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
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